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アライグマの被害を防ぐために
アライグマについて
アライグマは、本来日本国内には生息していない動物です。
しかし、ペットとして飼われていたものが逃げてしまったり飼育放棄されたりして、野生化してしまいました。アライグマの生息数は増加傾向にあり、生態系や農作物への被害が問題視されています。
現在、アライグマは特定外来生物に指定され、埼玉県では埼玉県アライグマ防除実施計画を策定し、防除を実施しています。
また、アライグマ等の野生動物を許可なく捕獲することは禁止されております。被害に遭われ、お困りの場合には市にご相談ください。
市の対応
市ではアライグマの被害拡大を防ぐため、県の計画に基づき、被害を受けている方の敷地に捕獲用の箱わなを設置します。
アライグマの被害にあったら
アライグマの被害に遭われましたら、環境課までご相談ください。
次の事項を遵守できる方に捕獲檻の設置を行います。
- 設置した檻の場所を無断で変更しないでください
- 動物病院に搬送するため、必ず、朝の7時15分から8時30分までに檻の確認をし、アライグマ等が捕獲されている場合には市が委託している業者にご連絡してください。
※ご連絡いただけず、捕獲された生物が死亡してしまった場合には回収ができませんのでご自身で対応してください。
- 土曜日、日曜日及び祝日はアライグマ等の回収ができませんので、金曜日、土曜日及び祝日の前日は捕獲檻のフタを閉めて、動物が入らないようにしてください。
- 猫や鳥などが誤って捕獲檻に掛かった場合は、業者は呼ばず、ご自身でフタを開けて中の動物を逃がしてください。
- 捕獲檻の設置期間は概ね1か月です。捕獲檻の設置状況やアライグマ等の掛かり具合によっては、1か月よりも早く回収させていただく場合もございますのでご了承ください。
捕獲檻設置の手順について
1.環境課まで次の内容をご連絡ください。
- 氏名
- 住所
- 電話番号
- 被害の内容
2.市から委託している業者に、檻設置の依頼をします。
3.委託されている業者が、檻設置を希望する方に連絡します。
4.業者が、被害を受けている方の敷地などに捕獲檻を設置します。
檻の設置や捕獲された個体の処置等に係る費用は市が業者に委託して行うので、市の負担となります。
ただし、檻を設置するときに必要なエサとエサを檻に吊り下げるためのネットは檻の設置希望者にご用意していただきます。
注意事項
- 捕獲檻等のわなを許可なく設置するのは違反になります。ホームセンター等で捕獲檻等が購入できますが、設置は絶対にしないでください。許可なく設置し、動物が掛かった場合には、市では対応できませんので、ご自身で対応していただきます。
- アライグマは、アライグマ回虫による幼虫移行症など、人にも感染する病原体を保有している可能性があります。特に、糞尿や血液のほか、ダニなどの寄生虫には、危険な病原体が存在する可能性がありますので、見つけても刺激することはしないでください。
- 万が一、嚙まれたり引っかかれたりした場合は、速やかに傷口を水で洗浄し、医療機関を受診してください。
- 市が貸し出すことが可能な捕獲檻は、数に限りがあります。そのため、ご連絡いただいてもすぐに設置ができない場合もあります。
早めの対策が肝心ですので、動物の足跡、物音、食害等お気づきの点がありましたら、ご相談ください。
関連リンク
埼玉県アライグマ防除実施計画とは(埼玉県)<外部リンク>
外来生物とは(埼玉県)<外部リンク>