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犬を飼い始めたら
犬の登録と狂犬病予防注射について
犬の登録・死亡・転入・転出
- 犬の登録 飼い犬は、一生に1回登録が必要です。犬を飼い始めた方は、必ず犬の登録申請をしてください。交付された鑑札を飼い犬の首輪に付けておいてください。
- 犬の死亡 犬が死亡した場合は、登録を抹消しますので連絡をお願いいたします。
- 他の市町村へ転出する場合 転出先の市町村で手続きをしてください。その際、鴻巣市が交付した鑑札を忘れずにお持ちください。
- 鴻巣市に転入する場合 転入前の鑑札を持参の上、環境課で手続きしてください。鴻巣市の鑑札を交付いたします。
- 登録事項の変更 登録されている飼い主名、住所等を変更される場合は、鑑札を持参の上、環境課で手続きしてください。
狂犬病の予防注射
生後90日を過ぎた飼い犬は生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けることが義務づけられています。市では、毎年4月に集合による狂犬病予防注射を各地区で実施しています。
また、かかりつけの動物病院で狂犬病予防注射をした場合は、病院で渡される注射済の証明書を環境課までお持ちいただき、注射済票交付申請をしてください。狂犬病予防注射済票をお渡ししますので、首輪等に付けてください。
手続き種類 | 申請名 | 金額 |
---|---|---|
新規登録 | 犬の登録申請 | 3000円 |
注射済票交付申請 | 狂犬病予防注射済票交付申請 | 550円 |
転入 | 犬の登録事項変更届 | 無料 |
鑑札・狂犬病予防注射済票を紛失された方
環境課で再交付の手続きをしてください。
手続きの種類 | 金額 |
---|---|
鑑札再交付 | 1600円 |
狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 |
飼い犬がいなくなった方
飼い犬が行方不明になってしまったときは、環境課、鴻巣警察署、鴻巣保健所にご連絡ください。
- 鴻巣警察署 048-543-0110
- 鴻巣保健所 048-541-0249
飼い犬が迷子になったら(埼玉県)<外部リンク>
散歩をするときのマナー
ふん尿の始末は必ず行いましょう
家で排泄を済ませてから散歩に出かけるようにしましょう。外でふんをした場合は必ず持ち帰り、尿は水で洗い流すなど、必ず後始末を行いましょう。
犬はリードでつなぎましょう
外に連れていく時は、必ずリードを付け、短めに持ち、周囲に配慮しましょう。また、犬を制御できる方がリードを持ちましょう。
犬のことでお困りの方の相談窓口
- 迷子の犬を見つけた
- 飼っていた犬が飼えなくなった
- その他犬のことで困っている
このような方は、こちらへご相談ください。
鴻巣保健所
048-541-0249
犬のふんでお困りのかた
犬のふんの不始末でお困りのかたに、「注意看板」を無料で配布していますので、環境課計画担当までおいでください。