本文
鴻巣市一般廃棄物処理業の許可について
鴻巣市一般廃棄物処理業の許可について
鴻巣市内において、市長の許可を受けずに、一般廃棄物の処理(収集運搬や処分)を業として行うことは、その行為の有償・無償を問わず、法律で禁止されています。
そのため一般廃棄物の処理業(収集運搬や処分)を行う場合は、市長の許可を受けることが義務付けられています。
なお、一般廃棄物の収集運搬及び処分を依頼する場合は、下記の「鴻巣市一般廃棄物処理業許可事業者一覧」に掲載されている事業者を利用してください。
注釈)令和6・7年度の一般廃棄物処理業の許可の更新については、受付を終了しました。
鴻巣市一般廃棄物処理業許可の更新について
令和6・7年度の一般廃棄物処理業の許可が令和8年3月末日で満了となります。令和8・9年度の許可を希望される場合は、下記の様式により申請してください。
なお、許可の基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき次のとおりです。
- 廃棄物の収集運搬・処分を的確に行う能力を有し、かつ継続して行うことが出来ること。
- 本市から発生する一般廃棄物の適正な処理を確保する目的の許可であることから、令和8年度に業務を行うことが確実であること。
- 処理施設の搬入ルールを遵守し、適正に分別された廃棄物を搬入すること。
- 一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥等のし尿を含む汚泥)については、現在許可している事業者により適正処理が確保されているため、新規の許可は行いません。
申込書提出期間
令和8年2月2日(月曜日)から令和8年2月13日(金曜日)
(令和8年4月1日付けの許可を希望する場合は期間内に申請してください。)
提出先
環境課 廃棄物・リサイクル担当窓口(本庁舎1階 23番窓口)
一般廃棄物処理業許可申請書【記入例】 (Word:139KB)
なお、鴻巣市一般廃棄物処理業許可業者は次の報告書を毎月提出してください。
特定家庭用機器廃棄物収集・運搬状況報告書 (Word:14KB)
産業廃棄物の許可について
産業廃棄物については、埼玉県の許可となりますので、下記リンクより埼玉県のホームページをご参照ください。
埼玉県「産業廃棄物に関する許可・認定について」<外部リンク>
