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アイドリング・ストップ実施のお願い

ページID:0001163 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

自動車などの運転者や自動車を使用する事業者は、埼玉県生活環境保全条例によってアイドリング・ストップの実施が義務付けられています。

アイドリング・ストップとは

自動車等の駐車時又は停車時における原動機の停止のことです。

例外

  • 信号等に従って停車する場合など道路交通法の規定により停車する場合
  • 交通の混雑その他の交通の状況により自動車等を停車する場合
  • 人を乗せ、又は降ろすために自動車等を停車する場合
  • 自動車の原動機を貨物の冷蔵等に用いる装置その他の附属装置の動力として使用する場合※自動車の運転者室又は客室の冷房又は暖房を行うための装置を除く
  • 緊急自動車が緊急用務に使用されている場合
  • 上記のほかやむを得ないと認められる場合

駐車場の設置者(管理者)の義務

収容能力が20台以上又は面積が500平方メートル以上の駐車場の設置者(管理者)には、駐車場利用者への周知義務があります。

埼玉県生活環境保全条例による自動車対策の概要(埼玉県)<外部リンク>

外部電源設備の設置

冷蔵等が必要な貨物の積卸しをする施設の設置者は、アイドリング・ストップを行っている貨物自動車の冷蔵等の装置を稼働させるための外部電源設備を設置するよう努めなくてはなりません。