ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 環境経済部 > 環境課 > あき地の雑草対応について

本文

あき地の雑草対応について

ページID:0001162 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

あき地の所有者の方

市内のあき地に関して毎年多くのご相談が寄せられています。その件数は増加傾向にあり、毎年相談が寄せられる土地があるのが現状です。

あき地の管理は鴻巣市あき地の環境保全に関する条例により所有者の責務です。あき地に生えている雑草をそのまま放置しておくと、景観が損なわれるだけでなく、不法投棄や火災等の犯罪の誘発、生活衛生面の悪化などの原因になる可能性があります。

雑草の刈り取りについて

あき地の雑草刈り取りに関して、ご自分で管理できない方につきましては、委託制度がありますのでご利用ください。

自身が所有又は管理しているあき地の雑草の刈り取りを依頼したい場合は、環境課までご相談ください。刈り取り費用を計算後、納入通知書を郵送いたします。

ただし、周囲の状況等により委託制度がご利用できないこともあります。

あき地の雑草でお困りの方

あき地の雑草が放置されて繁茂している状態であったり、枯草などが放置されていてあき地が適正に管理されていないと感じたときは、環境課までご相談ください。

職員が現地を確認し所有者に指導を行います。