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工場等及び建設作業の騒音・振動規制について

ページID:0001159 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

騒音・振動に関する規制

鴻巣市では、生活環境を保全するために、騒音規制法、振動規制法及び埼玉県生活環境保全条例に基づき、工場・事業場等及び建設作業から発生する騒音・振動に対して調査・指導を行っています。

規制基準を順守し、周辺の生活環境への配慮をお願いいたします。なお、それぞれの規制内容については、埼玉県水環境課のホームページに掲載されています。

埼玉県水環境課 騒音・振動の規制についてのページへ<外部リンク>

騒音・振動に関する届出

届出が必要なとき

  1. 工場・事業場に特定施設又は指定騒音施設等を設置する場合
    ※既に届出をした特定施設等の数や種類、氏名等の変更についても届出が必要です。
  2. 特定建設作業を伴う建設工事を施工する場合
  3. 特定工場における公害防止組織の整備関係について
  4. 規制対象となる深夜営業を行う場合

提出書類

  • 1~3の場合、下記リンクより対象の書類を各2部

埼玉県水環境課 様式集(騒音関係)のページへ<外部リンク>

埼玉県水環境課 様式集(振動関係)のページへ<外部リンク>

  • 4の場合、下記リンクより電子申請

鴻巣市環境課  電子申請(深夜営業)のページへ<外部リンク>

※深夜営業の届出については、令和7年4月1日より電子申請となります。

提出先

環境課