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野外焼却(野焼き)は禁止されています!

ページID:0001157 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

禁止の理由

  1. ダイオキシン類等による人の健康又は生活環境への支障を防止するため
  2. 臭いや煙などが原因となる周囲への生活環境への影響を防止するため

野外焼却(野焼き)について

廃棄物(ごみ)の野外焼却は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「埼玉県生活環境保全条例」で原則禁止されています。

廃棄物は、ルールに従い適切な処理をお願いします。

ただし、次の方法による場合については適用が除外されます。

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  5. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

注意:上記の焼却であっても、周囲から煙、臭い等の相談が寄せられることがあります。その際には指導の対象となりますので、風向き・時間帯等に注意し、周囲の生活環境への配慮をお願いします。