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令和5年10月1日からインボイス制度が始まります

ページID:0011048 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が実施されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、e-Tax又は郵送により登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。令和5年10月1日から適格請求書(インボイス)を交付するためには、令和5年3月31日までに登録申請手続きをする必要がありますので、手続きをお早めに済ませるようにしてください。

 詳しくは、埼玉県ホームページ(インボイス制度)をご覧ください。

埼玉県ホームページ インボイス制度<外部リンク>

お問合せ先

埼玉県総務部税務課 総務・企画担当

電話:048-830-2651