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農地法に基づく各種申請に係る押印廃止について(令和3年9月15日より)

ページID:0001054 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

令和3年9月15日より、農地法に基づく農地転用許可申請書等の押印は原則廃止になります。

【押印を廃止するにあたり、本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要になります。】

ただし、これまでどおり押印された申請書を提出されても申請手続きに支障はありません。

申請人が窓口へ持参する場合、本人確認書類について次のいずれかの書類を提示してください。

有効期限が定められたものについては、有効期限内である必要があります。​

本人確認書類

(1点のみの掲示で確認できるもの) 官公署が発行した顔写真付き身分証明書 ※1

  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード又は特別永住者証明書 等

(2点以上の掲示を確認に要するもの) 官公署が発行した本人の氏名及び住所が記載されたもの ※2

 上記の書類をお持ちでない場合、下記の書類2点以上が必要になります。

  • 健康保険の資格証明書
  • 年金手帳
  • 在学証明書 等

代理人が持参する場合も、申請者の本人確認として、次のいずれかの書類を添付してください。 

  • 上記※1に掲げる書類の写し
  • 上記※1の書類を添付することができない場合、上記※2に掲げる書類のうち2つの写し

 

留意事項

  • 委任状は対象外として押印が必要です。
  • 必要に応じて農業委員会や埼玉県が申請者に対して電話等にて確認するため、申請人の連絡先の記載が必要です。
  • 申請人が法人の場合、添付書類の法人登記事項証明書により確認します。
  • 譲受人(借受人)、譲渡人(貸渡人)両者の本人確認が必要になります。