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鴻巣市が布設した水道本管(配水管)から分かれた先が、「給水装置」でこれはお客様固有の財産となります。
したがって給水装置の管理はお客様が行うことになります。
水道本管から分岐して、家庭まで引き込まれた「分水栓」、「給水管」、「止水栓」、「給水栓(蛇口)」などの器具をまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は水道メーター(市の貸与品)を除き、お客様の財産です。
給水装置の工事(修繕)に係る費用負担の区分について
漏水修繕の取り扱いについては漏水箇所により異なります。次のページをご参照ください。