ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 上下水道 > 漏水について

本文

漏水について

ページID:0001121 更新日:2023年10月13日更新 印刷ページ表示

道路上および水道メータ手前までの宅地内の漏水

 道路上および、水道メータより道路側(本管からメータまでの間)の漏水に関しては市が修繕致します。水道課施設担当(電話048-577-8134、ファックス048-577-8135)までご連絡ください。

宅地内でメータより先の漏水

 メータから先の漏水に関してはお客さまから直接鴻巣市指定給水装置工事事業者まで修繕を御依頼してください(修繕費はお客さまのご負担となります)。

 メータから先の漏水の調べ方は次のリンクをクリックしてください。

漏水のチェックをしましょう!

漏水減免制度について

 床下や地中、壁の中など発見が困難な箇所での漏水で、鴻巣市指定給水装置工事事業者(下部にリンクがあります)が修理を行った場合には、水道料金の減免を受けられる可能性がありますので、不明なことや相談したいことがございましたら経営業務課料金担当(電話048-577-8131、ファックス048-577-8135)までお問い合わせください。

鴻巣市指定給水装置工事事業者一覧