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公共下水道使用料は、汚水の処理費用や管の補修・清掃、ポンプ場や処理場などの下水道施設を維持管理する費用に使われています。
上水道の使用水量を元に算定します。
生活水をすべて上水道でまかなっている場合につきましては、上水道使用水量を下水道の排水量として下表のとおり使用料を算定します。(2ヶ月あたり・消費税別)
水量区分 | 下水道使用料 | |
---|---|---|
基本使用料(0から16立方メートルまで) | 1,440円 | |
基本使用料 超過分 (1立方メートル当り) |
16を超え60まで | 115円 |
60を超え100まで | 120円 | |
100を超え200まで | 125円 | |
200を超え400まで | 135円 | |
400を超え1000まで | 145円 | |
1000を超え2000まで | 155円 | |
2000を超える分 | 165円 |
なお、生活水の一部で井戸水をご利用、または生活水のすべてを井戸水でまかなっている場合につきましては、認定水量を用いて使用料を算定します。
井戸水等をご利用の方につきましては次のリンクをクリックしてください。
初回のご請求または中止時の精算時の公共下水道使用料につきまして、算定方法が異なります。詳しくは、以下のとおりとなります。
1ヶ月使用料でのご請求となります。なお、使用水量が基本水量の半分以下(4立方メートル)のときは基本使用料が半額(396円税込)となります。
2ヶ月使用料でのご請求となります。なお、使用水量が基本水量の半分以下(8立方メートル)のときは基本使用料が半額(792円税込)となります。
令和元年10月1日から消費税率が10%に引き上げられることに伴い、令和元年10月使用分から、新税率にて料金を算定します。
ただし、経過措置として、令和元年10月1日前から継続使用している場合に限り、令和元年11月30日までに行なう最初の検針分までは、旧税率にて料金を算定します。