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井戸水等をご使用の場合

ページID:0001096 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

井戸水等をご使用の場合(公共下水道をご使用の方のみ)

 生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水等でまかなっている場合、認定水量による方法により使用料を算定します。
 なお、平成20年6月1日以降の検針分から下水道使用料が統合することに併せて、認定水量による取扱いにつきましても下記のように統合されました。(下記が適用されるのは、公共下水道をご使用の方のみです。農業集落排水施設をご使用の方は、居住している人数により算定されます。)

生活水のすべてを井戸水等でまかなっている場合は?

住んでいる方の人数に応じて、下記の表の水量により下水道使用料を算定します。

下水道使用量算定
世帯人数 2か月あたりの排除量
1人 16立方メートル
2人 32立方メートル
3人 48立方メートル
4人 64立方メートル
5人以上 64立方メートルに4人を超える人数
1人につき8立方メートルを加算

生活水に井戸水等と上水道を併用している場合は?

 上記の表と上水道の使用水量とを比較し、多いほうを汚水量として下水道使用料を算定します。

  • 例)4人家族で上水道を70立方メートル使用した場合
    認定水量が64立方メートル、上水道が70立方メートルなので、この場合は70立方メートルが排除量となります。
  • 例)6人家族で上水道を70立方メートル使用した場合
    認定水量が80立方メートル、上水道が70立方メートルなので、この場合は80立方メートルが排除量となります。

 お住まいの人数に変更があった場合、または井戸水等を使用しなくなったときには、下水道使用料の算定方法が変更となりますので、お手数ですが速やかに経営業務課下水道経理担当までご連絡ください。

 なお、使用人数変更のお手続きについては電子申請でも可能です

 井戸使用人数変更届<外部リンク>

井戸使用人数変更届