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生活水の一部、または生活水のすべてを井戸水等でまかなっている場合、認定水量による方法により使用料を算定します。
なお、平成20年6月1日以降の検針分から下水道使用料が統合することに併せて、認定水量による取扱いにつきましても下記のように統合されました。(下記が適用されるのは、公共下水道をご使用の方のみです。農業集落排水施設をご使用の方は、居住している人数により算定されます。)
住んでいる方の人数に応じて、下記の表の水量により下水道使用料を算定します。
世帯人数 | 2か月あたりの排除量 |
---|---|
1人 | 16立方メートル |
2人 | 32立方メートル |
3人 | 48立方メートル |
4人 | 64立方メートル |
5人以上 | 64立方メートルに4人を超える人数 1人につき8立方メートルを加算 |
上記の表と上水道の使用水量とを比較し、多いほうを汚水量として下水道使用料を算定します。
お住まいの人数に変更があった場合、または井戸水等を使用しなくなったときには、下水道使用料の算定方法が変更となりますので、お手数ですが速やかに経営業務課下水道経理担当までご連絡ください。
なお、使用人数変更のお手続きについては電子申請でも可能です
井戸使用人数変更届<外部リンク>