本文
水道を使い始めるときや使用者が変わるときは、5営業日前までに
をお知らせください。
水道使用者と料金請求先が異なる場合は料金請求先のお名前、ご住所、連絡先電話番号もお知らせください。
なお、水道の使用開始には、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。下記のリンク先のページから「埼玉県市町村電子申請・届出サービス」を開き、「水道使用開始届」を選択して必要事項を記入の上、お申し込みください。
口座振替による料金の支払いをご希望されるお客様には「口座振替依頼書」の用紙を送付いたします。(市内金融機関でも配布しています。)
必要事項を記入・押印のうえ、口座振替金融機関に直接提出してください。
令和2年4月1日の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されました。本市においては、給水についての供給条件等を定めた「鴻巣市上水道給水条例」及び「鴻巣市上水道給水条例施行規則」が、この「定型約款」にあたり、水道契約の内容になります。
なお、内容については下記のリンクからご確認ください。
鴻巣市上水道給水条例<外部リンク>
鴻巣市上水道給水条例施行規則<外部リンク>
使用を中止するときは、予定日前の平日に
をお知らせください。
もし、この連絡をいただかないと引き続き料金を請求させていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、水道の使用中止には、電子申請・届出サービスをご利用いただけます。下記のリンク先のページから「埼玉県市町村電子申請・届出サービス」を開き、「水道使用中止届」を選択して必要事項を記入の上、お申し込みください。
鴻巣市内で転居される場合は、ご利用の中止と開始予定日前の平日に
をお知らせください。
市内転居で口座振替の継続を希望する方はお申し出ください。
経営業務課料金担当
電話 048-577-8131
ファックス 048-577-8135
Eメール keiei@city.kounosu.saitama.jp