新成人の消費者トラブルにご注意!
成年に達すると何が変わる?
成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意志で様々な契約ができるようになります。
18歳(成年)になったらできること
- 親の同意がなくても契約できる
- 携帯電話の契約
- ローンを組む
- クレジットカードをつくる
- 一人暮らしの部屋を借りる など
- 10年有効のパスポートの取得
- 一部の国家資格の取得
- 結婚(女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ男女とも18歳に)
- 性同一性障害者の性別変更請求 など
20歳にならないとできないこと(これまでとかわらないこと)
- 飲酒をする
- 喫煙をする
- 競馬、競輪、オートレース、競艇の投票権(馬券)を買う
- 養子を迎える
- 大型・中型自動車運転免許の取得
- 国民年金の被保険者資格の取得(保険料納付義務) など
成年に達して一人で契約する際に注意することは?
未成年の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。
つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。
しっかりと「考えて」契約や買い物をしましょう。
契約や買い物で困ったら、「鴻巣市消費生活センター」に相談しましょう
電話番号 048-541-1321(鴻巣市役所内)
受付時間 平日10時から12時 ・ 13時から15時30分
相談方法 対面・電話(予約優先) オンライン(要予約)
消費生活相談


消費者庁制作チラシ「18歳から大人!」(PDF:4.5MB)
<外部リンク>
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