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くらしの110番 お試し1回が定期購入に…契約内容を確認しましょう!

ページID:0003680 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

お試し1回が定期購入に…契約内容を確認しましょう!

 通信販売では、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手軽に注文できるインターネット通販が、幅広い世代の方に利用されています。一方で、インターネットでの注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、「お試し1回購入のつもりで注文したのに定期購入になっていた。」といったトラブルに関する相談が増加しています。

事例1

 インターネットで、「お試し1箱500円」と記載されていたサプリメントの広告を見つけ、すぐに注文した。500円の1回限りのつもりでいたが、届いた商品に同封されていた請求書には次回の商品発送予定日と5回定期購入コースであることが書かれていた。しかも、2回目以降は商品の金額が1箱5,000円と高額である。すぐに解約しようと事業者に電話をかけたが、何度かけても全くつながらず解約できない。

事例2

 新聞の折り込みチラシを見て、化粧品を電話で注文した。「定期購入するとかなりお得」と言われたため、定期購入を選択した。後日、商品と規約が届き、同一商品を継続購入しなければならず、割引きは初回のみ2,000円引きであることを初めて知った。解約を申し出たところ、逆に「この化粧品は最低でも6回購入することが条件となっている。」と説明されてしまい、断れなかった。

 通信販売では、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手軽に注文できるインターネット通販が、幅広い世代の方に利用されています。一方で、インターネットでの注文時に規約や注意事項をよく読まずに注文してしまい、「お試し1回購入のつもりで注文したのに定期購入になっていた。」といったトラブルに関する相談が増加しています。

消費者へのアドバイス

  1. 「初回お試し」や「1回だけ」といった価格が設定されている場合、定期購入が条件となっていることがあります。平成29年の特定商取引法施行規則の改正により、定期購入に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に、定期購入契約である旨及び金額(支払代金の総額等)、契約期間その他の条件を表示することが義務付けられました。
    商品を注文する際には、契約内容や解約条件・返品特約等をしっかり確認しましょう。
  2. 事業者に連絡をした証拠として、電話、ファックス、メールなどのやりとりの記録を残しておきましょう。

 困ったときは、消費生活センターに相談してください。

 全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へお掛けください。