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くらしの110番 実在する会社名からの有料コンテンツ利用料金未納のSMSに注意!

ページID:0003679 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

実在する会社名からの有料コンテンツ利用料金未納のSMSに注意!平成30年5月

 有料コンテンツ等の利用に心当たりがない場合、実在する会社名を装った架空請求メールであることが考えられます。

 身に覚えがなくても、“実在する会社”であったり、“本日中に連絡がないと法的手続きをとる”といった記載に不安を感じ、対処の方法を知りたいといった相談が多く寄せられています。

事例1

 フィーチャーフォンにSMSでメールを受信した。「会員登録料の未納が発生しているので本日中に連絡するように」と書かれていた。差出人である企業は、インターネット通販を利用しない私でも知っている会社だ。心当たりはなかったが、不安になったので自宅固定電話から電話をしてみたが誰も出ない。今後どうしたらよいか。

事例2

 スマートフォンに実在する大手通販業者名で「有料コンテンツ利用料金が未納です。本日ご連絡がない場合には法的手続きに移行します。」とSMSが届いた。メールに記載されていた電話番号に電話したところ、訴訟手続きは終わっているので、30万円の請求額を支払わなければ裁判所から呼出状が届くことになると脅された。身に覚えがないので不審に感じ、実在する通販業者に電話したところ、メールに記載されている電話番号はこの業者のものでないとのことだった。

消費者へのアドバイス

  1. 有料コンテンツ等を利用した覚えや心当たりがない場合は、相手へ連絡をしないで、様子をみるようにしましょう。その後も不審なメールや着信等がある場合には、消費生活センターに早めに相談しましょう。
  2. 電話をかけてしまった場合は、今後知らない相手からの着信には注意して対応しましょう。メールに記載のあった電話番号以外の番号から発信される可能性もあるので、家族や同居する人同士で情報を共有して、相手との接触を避けましょう。
  3. 携帯電話会社が顧客の個人情報を他の業者に伝えることはありません。
    また、裁判所からの通知は、特別送達という書留で郵送されますので、参考にしてください。

 困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

 消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「188」におかけください。