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災害で固定資産に被害を受けた際の手続きについて

ページID:0003987 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

震災・風水害・火災等により被害を受けたときは

震災、風水害、火災等により所有する固定資産が被害を受けたときは、被害を受けた日以降に納期限が到来する固定資産税・都市計画税について減免を受けられる場合があります。減免の適用を受けるためには申請が必要です。

また、被災した土地が住宅用地であった場合には、被災年度の翌年度及び翌々年度も引き続き住宅用地の特例を受けられる場合があります。
【例】
令和8年7月に住宅が火災により被害を受けた場合、令和9年度及び令和10年度の固定資産税・都市計画税について、当該土地が賦課期日時点で居住の用に供されていない場合でも住宅用地とみなし特例を適用します。
なお、この住宅用地の特例については、申請や申告などの手続は必要ありません。

詳しくは、税務課までご連絡ください。