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住宅用地に対する課税標準の特例について

ページID:0003979 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

住宅用地の特例

固定資産税・都市計画税では、以下のいずれかに該当する土地(専用住宅用地・併用住宅用地)を、住宅用地と呼びます。住宅用地のうち、住宅1戸につき200平方メートルまでの部分を小規模住宅用地、それ以外の部分を一般住宅用地と呼び、それぞれ以下のように課税標準の軽減が適用されます。

課税標準の軽減
  固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 評価額の6分の1 評価額の3分の1
一般住宅用地 評価額の3分の1 評価額の3分の2

専用住宅用地

専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地(家屋の床面積の10倍まで)

併用住宅用地

併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地のうち、その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に下記の割合を乗じて得た面積に相当する土地

併用住宅用地
家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
下記以外の併用住宅 2分の1以上

1.0

地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の1以上2分の1未満 0.5
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
2分の1以上4分の3未満 0.75
地上5階以上の
耐火建築物である併用住宅
4分の3以上 1.0