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給与支払報告書の提出について

ページID:0003944 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

提出期限

毎年1月31日まで 必着
土曜日・日曜日・祝日(以下休日)にあたる場合はその翌日(休日が連続するときは最後の休日の翌日)

(注1)提出期限を大幅に過ぎると、当初からの課税(納付)に間に合わない場合があります。

(注2)上は法令上の期限ですが、事務処理上の関係上、1月中旬頃までのご提出をお願いいたします。

給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務について

前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられています。
(関連法案:地方税法第317条の6)

 関連情報として、国税庁ホームページをご覧ください。
 国税庁ホームページ
 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax又は光ディスク等のよる提出義務<外部リンク>

 

【推奨】eLTAX(エルタックス)による提出

鴻巣市ではeLTAX(エルタックス)での提出を推奨しています。

eLTAXとは、地方公共団体が共同で運営するインターネットを利用した住民税などの電子申告システムです。
給与支払報告書を紙に打ち出し郵送する手間がなくなるだけでなく、複数の自治体への申告を一括して行えるなど、事務処理の軽減につながります。

現在ご利用いただける手続き

<電子申告サービス>

  • 給与支払報告書の提出
  • 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
  • 普通徴収から特別徴収への切替届出(依頼)書の提出

<電子申告・届出サービス>

 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出

eLTAXによる税額決定通知について

 eLTAXにより給与支払報告書を提出した場合、特別徴収義務者あてに、電子データによる税額決定通知を送付します。
 eLTAXにより提出した場合は、5月中旬に特別徴収義務者の税額決定通知データをeLTAXを経由して送付します。

 関連情報として、下記のページををご覧ください。

 eLTAXを利用した市民税・県民税の特別徴収税額決定通知の受取方法について

利用開始にあたって

eLTAXの操作等の管理は、鴻巣市では行っておりません。
eLTAXの操作等については、eLTAXヘルプデスクへお問い合わせ、またはホームページをご参照ください。

eLTAXヘルプデスク

電話 0570-081459
(上記の電話番号で繋がらない場合 03-5521-0019)
受付時間 月曜日から金曜日 午前9時 から 午後5時まで
休業日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

eLTAXホームページ

eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>

 

光ディスクによる提出

 光ディスク(CD・DVD)の提出にあたっては、総括表(書面)も併せて提出してください。


【注意事項】

税額決定通知について

令和6年度からの特別徴収税額通知データ(副本)の送付が廃止された関係で、同年度分以降の給与支払報告書を光ディスクで提出された場合には、書面のみで税額決定通知書を発送します。つきましては、返信用の光ディスク(空データ)の提出は不要となります。税額決定通知の内容を、電子データで受取希望の場合には、eLTAXにより給与支払報告書を提出してください。

提出承認申請及びテストデータの提出不要

令和5年度税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請及びテストデータの提出が不要となりました。下記リンク記載の規格に合わせて提出期限までに本番データを直接提出してください。

その他、光ディスクによる提出手続きの詳細は、下記をご覧ください。

給与支払報告書の光ディスクによる提出について (PDF:625KB)

 

郵送による提出

  1. 給与支払報告書(総括表)
    鴻巣市から総括表が送付された給与支払者は、送付された総括表を使用してください。
    (注意)12月1日付で発送しています。ただし、前年度にeLTAX又は光ディスクで提出いただいた事業所には発送しておりません。鴻巣市作成以外の総括表を使用する場合は、同封した総括表を併せて提出してください。
  2. 給与支払報告書(個人別明細書)
    (注意)必ず左上に「6」と書いてあるものをご使用ください。
  3. 普通徴収切替理由書兼仕切書
    普通徴収とする場合は普通徴収切替理由書の提出が必要です。

社会保障制度・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴う注意事項

  1. 総括表と給与支払報告書(個人別明細書)に「マイナンバー(個人番号)及び法人番号」の記載が必要です。
  2. 個人事業主の方は、事業主本人のマイナンバー(個人番号)の記載と番号・本人確認書類の提示等が必要です。

留意事項

  1. 給与支払報告書(個人別明細書)は地方税法第317条の6第1項により提出していただくことになっています。
  2. 給与支払者は、原則として、給与受給者の給与から市・県民税を特別徴収することが義務付けられています。(地方税法第321条の4)

(注意)総括表は、必ず給与支払報告書(個人別明細書)と一緒に提出してください。総括表のみを送付しないようにしてください。

関連資料

令和6年度給与支払報告書(総括表) (PDF:56KB)

令和6年度給与支払報告書(個人別明細書) (PDF:416KB)

令和6年度給与支払報告書(総括表)作成の手引き (PDF:645KB)

 

提出先

令和6年1月1日現在、給与受給者が居住する市区町村長宛にそれぞれ提出してください。

〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1番1号 鴻巣市役所 税務課宛
「給与支払報告書在中」と記載してください。

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