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eLTAXを利用した市民税・県民税の特別徴収税額決定通知の受取方法について

ページID:0003946 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

特別徴収税額決定通知の受取方法

特別徴収税額決定通知の受取方法は、特別徴収義務者用および納税義務者用ごとに、それぞれ2種類ございます。
特別徴収義務者用と納税義務者用で、異なる受取方法を選択することも可能です。
eLTAXにて給与支払報告書を提出していただく際に、ご希望の受取方法を選択し、登録してください。

1.電子データ ※特別徴収義務者用および納税義務者用

 特別徴収税額決定通知の内容を電子化し、法的効力のある電子署名を付したデータのみを送信し、書面による通知書は送付しません。データには個人番号(マイナンバー)が記載されます。

 電子データの確認について、「電子データ」を選択した際に、「通知先e-Mail」として入力された電子メールアドレスへお知らせのメールが送付されます。当該メールには電子データによる通知書の確認に必要な「保護番号」が記載されていますので、誤って削除しないようご注意ください。

 

2.書面 ※特別徴収義務者用および納税義務者用

 書面による通知書のみ送付し、電子データは送信しません。個人番号(マイナンバー)は記載されません。

特別徴収税額通知の受取方法を変更する場合

eLTAXにて給与支払報告書を提出する事業所等で、特別徴収税額決定通知の受取方法を変更する場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更申出書 」を提出してください。提出期限は該当年度の3月31日(休日・祝日の場合は翌開庁日)までとなります。電話等での変更受付は行いません。

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