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令和6年度の市・県民税から適用される改正点をお知らせします。
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し「森林環境税」が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税ですが、市区町村において個人市・県民税均等割と併せて1人当たり年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ交付されます。
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から臨時的に年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、令和5年度でこの臨時的措置が終了します。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国 税 森林環境税 | - | 1,000円 | |
市民税 均 等 割 | 3,500円 | 3,000円 | |
県民税 均 等 割 | 1,500円 | 1,000円 | |
計 | 5,000円 | 5,000円 |
注意 所得割が課税となる方については、上記の税額に所得割額が加算されます。
詳細については、下記リンクをご参照ください。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税<外部リンク>
上場株式等の配当所得等について、所得税と個人市・県民税において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、金融所得課税は所得税と個人市・県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。これにより、所得税と個人市・県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。詳しくはこちらをご覧ください。
令和2年度税制改正において、扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直し(※1)が行われたことを踏まえ、均等割及び所得割の非課税限度額(※2)について、その基準の判定に用いる扶養親族の範囲から上記見直しにより扶養控除の適用対象外とされた年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族が除外されます。
※1 扶養控除における国外居住親族の取扱いの見直し
扶養控除の対象となる扶養親族の要件を厳格化し、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族は、次の掲げる者を除いて、扶養控除の適用対象外となりました。
※2 均等割及び所得割の非課税限度額
同一生計配偶者及び扶養親族の人数に応じて算出される所得金額が一定額以下の者について、均等割及び所得割を非課税とします。