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上場株式等の市・県民税の課税方法の選択について

ページID:0003949 更新日:2023年11月30日更新 印刷ページ表示

所得税と異なる課税方式の選択の廃止について

 令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)から、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することができなくなります。
 この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市・県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)にて確定申告を行った場合、市・県民税においても総合課税(分離課税)で申告をしたこととなります。確定申告で総合課税(分離課税)を選択すると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。それにより扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。
 なお、所得税の確定申告において選択した課税方式(申告不要も含む)は、修正申告や更正の請求において、その選択を変更することはできません。詳しくは国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。

概要  

※所得税と市・県民税で異なる課税方式の選択が可能なのは令和5年度(令和4年分)の市・県民税までとなります。

 平成29年度地方税法改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、市・県民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。

 「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市・県民税でそれぞれで異なる課税方式を選択できます。

 「特定公社債等の利子所得等」及び「上場株式等の譲渡所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市・県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。

概要表

課税方式選択における概要表

所得の種類

選択できる課税方式

(1)上場株式等の配当所得

総合課税

申告分離課税

申告不要制度

(2)特定公社債等の利子所得等

 

申告分離課税

申告不要制度

(3)上場株式等の譲渡所得等

(源泉徴収ありの特定口座内のもの)

 

申告分離課税

申告不要制度

手続きの方法

 市・県民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される前までに、市・県民税申告書(上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の課税方式選択用)の提出が必要です。
 この提出がない場合は、所得税と同様の課税方式が適用されます。
 市・県民税の申告の際には、下記のものが必要となります。

提出物一覧

  • 確定申告書の本人控え(コピー可)
  • 配当所得に係わるもの
    例)配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書 等(コピー可)
  • 譲渡所得に係わるもの
    例)特定口座年間取引報告書、確定申告書付表 等(コピー可)
  • 身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)

市・県民税申告書(課税方式選択用)(EXCEL:13.8KB)

市・県民税申告書(課税方式選択用)(PDF:126.9KB)

注意事項

  1. 所得税と市・県民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ市・県民税が特別徴収されている上場株式等の配当所得等および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られます。
  2. 総合課税や申告分離課税を選択した場合、その所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料(自己負担割合含む)等に影響が出る場合がございますのでご注意ください。
  3. 当該年度の市・県民税納税通知書または特別徴収税額決定通知書が送達される前までに提出することが必要です。
  4. 同一の源泉徴収口座内で譲渡損失と上場株式の配当等所得がある場合は、上場株式等の配当所得等に係る所得のみを申告不要とすることはできません。
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