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介護保険による「住宅改修」及び「福祉用具購入」は、介護保険の対象となる9割、8割又は7割相当額を、申請によって後から受け取る制度になっています。このため利用者はかかった費用の全額を一時的に負担する必要があります。
平成28年4月より、本市では、一時的な負担を軽減するため、かかった費用の1割、2割又は3割分を支払うだけでこれらのサービスを利用できる「受領委任払い制度」を行っています(ただし、介護保険の対象外となる費用については、全額自己負担です)。
鴻巣市に「受領委任払い制度取扱事業者」として登録している事業者をご利用した時に、受領委任払い制度をご利用できます。
受領委任払い取扱登録事業所一覧(令和7年4月1日時点) (PDF:86KB)
改修工事完成(用具購入)後、支給申請書を市に提出される際に受領委任払いに係る委任状を添付してください。