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氏名の振り仮名の変更の届

ページID:0041936 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

概要

戸籍に記載された氏名の振り仮名は、一定の要件のもとで変更することができます。
変更を希望する場合は、振り仮名の変更届を提出する必要があります。
なお、変更の内容によっては家庭裁判所の許可が必要となる場合と、届出のみで変更できる場合があります。
※振り仮名が戸籍に記載されていない場合は、先に振り仮名の記載の申出が必要となります。申出の方法や必要書類については、以下の関連ページをご確認ください。

パターン1 令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載がされている方(戸籍法第107条の3、107条の4)

•氏の振り仮名
やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者およびその配偶者が、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。
•名の振り仮名について
正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならないものとされています。

パターン2 令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合で、令和8年5月26日以降に本籍地市区町村長による振り仮名の記載がされた方(令和5年法律第48条附則第10条、第11条、第12条)

戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。なお、届出には審査があります。

届出時期

戸籍に氏の振り仮名または名の振り仮名が記載された後になります。

届出地

次のいずれかの市区町村役場
•本籍地
•所在地(住所地)

届出人

氏の振り仮名の変更

•パターン1の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。筆頭者が除籍の場合は配偶者。なお、筆頭者と配偶者が除籍の場合は、他の在籍者は分籍して戸籍の筆頭者にならない限り、届出人にはなれませんのでご注意ください。
•パターン2の場合:筆頭者。ただし、筆頭者に配偶者がいる場合は筆頭者と配偶者。なお、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は配偶者が単独で届出することができます。筆頭者が除籍の場合は配偶者。筆頭者と配偶者が除籍の場合は在籍者。在籍者が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

名の振り仮名の変更

•15歳未満の方は原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)。ただしご本人も可能です。
•15歳以上18歳未満の方はご本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)。
•18歳以上の方はご本人。ご本人が成年被後見人の場合は法定代理人(成年後見人)も可能です。
※法定代理人が複数いる場合は、そのうち一人から届出をすれば足ります。

必要なもの

•届書(氏と名、それぞれの届書が必要です。)
以下「添付ファイル」にある届書をA4サイズで印刷の上、必要事項を記入してください。
•パターン1の場合
家庭裁判所が発行する氏の振り仮名または名の振り仮名の変更の許可の審判書(謄本)および審判確定証明書
•パターン2の場合
(1)届出する振り仮名が、氏名として一般の読み方によるものであることを確認することができない場合は、辞典、新聞、雑誌、書籍 その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして説明を記載した書面。
(2)市区町村長による記載の振り仮名と異なる振り仮名を届出する場合、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでない場合は、現にその読み方を使用されていることを証する書面(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)。郵送する場合は、その写し。ただし、その写しに疑義があれば原本を確認します。この書面が必要な場合は、審査の段階で戸籍担当がお伝えします。
※審査について、本市への事前のお問い合わせにはお答えしかねますので、ご了承ください。

注意事項

一般の読み方

法務省の通達(令和7年3月24日付法務省民一第2658号民事局長通達)により、戸籍に記載する氏名の振り仮名は、一般の読み方でないといけません。
一般の読み方であるかどうかは、我が国の命名文化や名乗り訓が創造される慣習、名に名乗り訓が多用されてきた歴史的経緯も念頭に入れ、社会において受容されまたは慣用されているかという観点から判断することになります。
具体的には、漢和辞典等の一般の辞典に掲載されているものについては、幅広く認められます。届出に係る振り仮名が氏名として用いられる漢字の音訓(※1)または字義(※2)に全く関連を有しないときは、一般の読み方として認められません。
(※1)漢字の音(漢字の中国における発音を基にした読み方)および訓(漢字の意味に対して日本語を当てた読み方)。音訓については、漢和辞典等に掲載されている音訓が基本となります。
(※2)漢字の意味をいい、漢和辞典等に掲載されている字義が基本となります。

振り仮名の届出によるお手続き

一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、市区町村長による記載の振り仮名が他の行政手続(旅券、年金等)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録している振り仮名の変更手続や年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要になりますのでご注意ください。

氏名の振り仮名制度概要

以下の法務省のホームページを参照ください。

届出用紙

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