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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
既に戸籍に記載されている方の氏名の振り仮名について
1. 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年6月以降、順次郵送予定)
戸籍本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。誤りがないか必ず確認をお願いします。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。
(2) 氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。これが受理されることで、届出した氏や名の振り仮名が順次戸籍に記載されます。届出の期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。
※通知した振り仮名が正しい場合は届出は不要です。届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。市区町村長で記載された振り仮名は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2. 届出の方法について(正しい振り仮名が通知された場合は届出をする必要はありません!)
氏や名の振り仮名の届は、マイナポータルからの届出、最寄りの市区町村窓口への届出、本籍地市区町村へ郵送で届出する方法があります。
氏や名の振り仮名の届出人について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出とで、それぞれ届出人が異なります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が死亡等により除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出することとなります。
届出に必要なものについて
戸籍に記載する氏名の振り仮名は、原則として「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られますが、一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写しを提出していただく必要があります。
3. 注意事項
他の行政手続き(パスポート・年金等)において既に使用している氏名の振り仮名を確認しておきましょう。戸籍上の振り仮名と相違があると不都合が生じる可能性があります。
※拗音「ゃ・ゅ・ょ」促音「っ」濁音「“」についてもご確認ください。
4. 取組の趣旨
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
これから戸籍に記載される方の氏名の振り仮名について
出生届などにより、これから戸籍に記載される方は「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。出生届などの届出により、氏名の振り仮名が記載されます。
「戸籍の振り仮名」の詳細は、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>をご覧ください。
1. 改正住民基本台帳法との関係
(1)改正住民基本台帳法においても、住民票・戸籍の附票に氏名の振り仮名を記載することとなります。これに伴い、住民票の写しの表記も一部変わります。
(2)今後、マイナンバーカードの記載事項等にも氏名の振り仮名が追加されます。