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生産緑地買取申出書
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内容 |
生産緑地指定後30年間は、農地等としての管理が義務付けられ、農地以外での土地利用はできません(生産緑地法第7条第1項)が、告示日から起算して30年を経過したとき、又は農林漁業の主たる従事者が死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至ったときは、以下の様式の書面をもって、買取を申し出ることができます(同法第10条)。 |
申請受付窓口 | 都市計画課 |
備考 |
詳細は関連ページをご確認ください。 |
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お問い合わせ | 都市計画課計画担当 〒365-8601 埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階) 電話:048-541-1321 ファックス:048-577-8464 メールフォームでのお問い合わせ |