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生産緑地買取申出書

ページID:0003892 更新日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示
生産緑地買取申出書の詳細
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生産緑地買取申出書(WORD:22KB)

生産緑地買取申出添付資料について (PDF:153KB)

内容

生産緑地指定後30年間は、農地等としての管理が義務付けられ、農地以外での土地利用はできません(生産緑地法第7条第1項)が、告示日から起算して30年を経過したとき、又は農林漁業の主たる従事者が死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至ったときは、以下の様式の書面をもって、買取を申し出ることができます(同法第10条)。

申請受付窓口 都市計画課
備考

詳細は関連ページをご確認ください。

関連ページ

生産緑地関連の申請書類

お問い合わせ 都市計画課計画担当
〒365-8601
埼玉県鴻巣市中央1-1(本庁舎2階)
電話:048-541-1321
ファックス:048-577-8464
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