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生産緑地関連の申請書類
生産緑地について
生産緑地とは…
生産緑地とは、市街化区域内にある農地等の緑地機能、並びに公害及び災害の防止機能等に着目して、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図ることを目的とした都市計画の制度です。
鴻巣市における生産緑地の指定状況
鴻巣地区、箕田地区、田間宮地区、馬室地区(旧鴻巣市)
平成4年12月7日 鴻巣市告示第82号
吹上地区、川里地区
平成22年9月21日 鴻巣市告示第195号
大間・滝馬室地区、小松2丁目地区、松原2・3・4丁目地区、原馬室地区(旧暫定逆線引き地区)
平成23年1月21日 鴻巣市告示第13号
吹上地区(北新宿区画整理事業地内4地区)
平成30年12月28日 鴻巣市告示第342号
生産緑地買取申出
生産緑地指定後30年間は、農地等としての管理が義務付けられ、農地以外での土地利用はできません(生産緑地法第7条第1項)が、告示日から起算して30年を経過したとき、又は農林漁業の主たる従事者が死亡もしくは農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものを有するに至ったときは、以下の様式の書面をもって、買取を申し出ることができます(同法第10条)。
買取申出がなされた場合、1ヶ月内に市で買い取る旨、又は買い取らない旨を書面にて通知します(同法第12条)。市が買い取らない場合には、都道府県や他の農林漁業の従事者等への斡旋に努めます(同法第13条)。
申出日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合、同法第14条の規定に基づき、当該生産緑地地区内における行為制限が解除されます(同法第7条から第9条までの規定は適用されません)。
贈与税・相続税の納税猶予制度
生産緑地は、贈与税及び相続税の納税猶予制度の適用を受けることができます。
適用のため、税務署へ提出する証明書の様式は、以下のとおりです。