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生産緑地地区について
生産緑地地区について
生産緑地地区とは
生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等の緑地機能、並びに公害及び災害の防止機能等に着目して、農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図ることを目的とした制度です。
鴻巣市における生産緑地地区の指定状況
鴻巣地区、箕田地区、田間宮地区、馬室地区(旧鴻巣市)
平成4年12月7日 鴻巣市告示第82号
吹上地区、川里地区
平成22年9月21日 鴻巣市告示第195号
大間・滝馬室地区、小松2丁目地区、松原2・3・4丁目地区、原馬室地区(旧暫定逆線引き地区)
平成23年1月21日 鴻巣市告示第13号
吹上地区(北新宿区画整理事業地内4地区)
平成30年12月28日 鴻巣市告示第342号
生産緑地の買取り申出について
生産緑地地区の指定後30年間は、農地等としての管理が義務付けられ、農地以外での土地利用ができませんが、以下のいずれかに該当することとなった場合は、市に対して買取りを申し出ることができます。
- 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき
- 農業の主たる従事者が死亡したとき
- 農業の主たる従事者が農業への従事が不可能な故障を有するとき
買取り申出がなされた場合は、市で買取りを行うかどうかを検討し、申出日から起算して1ヶ月以内に結果を通知します。また、市が買い取らない場合には、他の農業従事者等への斡旋に努めます。
申出日から起算して3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかった場合、当該生産緑地地区内における行為制限が解除され、建築物等の建築や農地以外への転用等が可能となります。
必要書類
指定から30年を経過したとき
- 生産緑地買取申出書
- 土地登記事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 委任状(代理人の場合)
主たる従事者が死亡したとき
- 生産緑地買取申出書
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書(農業委員会で発行)
- 土地登記事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 遺産分割協議書の写し(相続登記が完了していない場合)
- 委任状(代理人の場合)
【遺産分割協議が完了していない場合】
- 生産緑地買取申出書(法定相続人全員の連名で実印を押印)
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書(農業委員会で発行)
- 印鑑登録証明書(法定相続人全員のもの)
- 土地登記事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 戸籍謄本の写し(被相続人及び法定相続人全員のもの)
- 相続関係説明図
- 委任状(代理人の場合)
- 相続した生産緑地の一部または全部の買取り申出が可能ですが、同一の申出人において、同一の主たる従事者の死亡に対する買取り申出は1回限りとなります。
主たる従事者が農業への従事が不可能な故障を有するとき
- 生産緑地買取申出書
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者等についての証明書(農業委員会で発行)
- 土地登記事項証明書
- 公図の写し
- 位置図
- 農林漁業に従事することを不可能にさせる故障であることを証明する医師の診断書
- 委任状(代理人の場合)
- 農業従事を不可能にさせる故障であることから、所有する全ての生産緑地の買取り申出が必要になります。
- 主たる従事者の方ご本人と、故障の程度や今後の土地活用の方針などについて面談を行わせていただきます。窓口にご来庁いただくことが困難な場合は、ご自宅に訪問させていただきますので、ご相談ください。
- 相続税・贈与税の納税猶予を受けている場合は、申出前に税務署にご相談ください。
生産緑地買取申出書(WORD:22KB) (PDF:118KB)
※当該生産緑地が他人の権利の目的となっている場合は、以下もご提出ください。
権利抹消確約書(参考書式) (Word:18KB) (PDF:65KB)
相続税・贈与税の納税猶予制度について
生産緑地の相続や贈与を受けた方が引き続き営農等を行う場合、一定の要件に該当すれば、相続税・贈与税の納税猶予制度の適用を受けることができます。制度の詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
また、上記手続きに必要な証明書の発行を希望する方は、都市計画課窓口で証明書の発行を受け、管轄の税務署へ提出してください。
農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例 - 国税庁<外部リンク>
農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予の特例 - 国税庁<外部リンク>
必要書類
- 納税猶予の特例適用の農地等該当証明書
- 土地登記事項証明書
- 委任状(代理人の場合)
納税猶予の特例適用の農地等該当証明書 (Word:25KB) (PDF:112KB)
手数料
1通につき200円
標準処理期間
3日程度(土日祝日及び年末年始を除く)
