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国民健康保険税について

ページID:0003313 更新日:2024年7月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険税

 国民健康保険制度は、皆さんが病気やけがをしたときに、経済的な心配なく、安心して医療が受けられるよう、加入者が国民健康保険税を出し合い、お互いに助け合っていこうとする「国民皆保険制度」を担うものです。

重要なお知らせ

税率・賦課限度額の改正を行いました

 国民健康保険は、平成30年度から都道府県単位となり、埼玉県と市町村が共同で運営する制度となったことから、医療費は全額埼玉県が負担し、市は医療費に見合った納付金を埼玉県に納めています。加入者数は年々減少していますが、一人当たりの医療費は増加傾向が続いていることから、納付金の一人当たりの負担額も増加しています。
 また、埼玉県では、現在市町村ごとに異なる保険税率について、保険税水準の統一を目指しており、令和9年度に収納率格差以外の項目を統一することを目標としています。
 このようなことから、国保財政の安定した運営を図るため、段階的に保険税率を改正しており、令和6年度も税率を改正しました。国民健康保険制度を持続可能な制度とするため、ご理解をお願いいたします。

国民健康保険税新旧比較表
    令和5年度 令和6年度 対前年比
基礎課税分(医療分) 所得割率 6.9% 6.8% -0.1%
均等割額 27,000円 27,500 +500円
賦課限度額 65万円 65万円 据置き
後期高齢者支援金分(支援分) 所得割率 2.3% 2.75% +0.45%
均等割額 13,000円 16,000円 +3,000円
賦課限度額 22万円 24万円 2万円
介護納付金分(介護分) 所得割率 2.2% 2.4% +0.2%
均等割額 16,000円 16,000円 据置き
賦課限度額 17万円 17万円 据置き

 

令和6年度 鴻巣市国民健康保険税額

 国民健康保険税は世帯単位で算定し、基礎課税分(医療分)、後期高齢者支援金分(支援分)、介護納付金分(介護分)の3つについて、それぞれ加入者ごとに所得割・均等割を計算し、それらを合計したものになります。

令和6年度鴻巣市国民健康保険税算定方法
基礎課税分(医療分) 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除)×6.8%
均等割額 加入者1人につき27,500円 ※未就学児半額
賦課限度額 65万円
後期高齢者支援金分(支援分) 所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除)×2.75%
均等割額 加入者1人につき16,000円 ※未就学児半額
賦課限度額 24万円
介護納付金分(介護分)
(対象者 40歳から64歳までの方)
所得割額 (前年の総所得金額等-基礎控除)×2.4%
均等割額 加入者1人につき16,000円
賦課限度額 17万円

備考

  • 総所得金額等は、給与所得や年金所得のほか、山林所得、株式・土地・建物等の譲渡所得等を含みます。
  • 基礎控除は43万円です。※合計所得が2,400万円を超えると額が変わります。
  • 保険税額は、届出をした時からではなく、国保に加入する資格が発生した時の分から月割りで計算します。
  • 所得の増減、加入者数の異動があった場合は税額の変更が生じます。
  • 納税通知書は、令和6年7月9日に発送です。

擬制世帯主(世帯主課税)

 国保では、大人も子どもも一人一人が被保険者ですが、納税は世帯ごとに納めます。
 世帯主が国民健康保険に加入していなくても、同一世帯内に国民健康保険の加入者(被保険者)がいる場合、納税義務者は世帯主となり、納税通知書は世帯主あてに送られます。

世帯主の変更に伴う課税

 国民健康保険税は世帯主課税ですので、世帯主の変更がありますと、税金を再計算します。変更された月の分より新しい世帯主の方に対して納税通知書をお送りします。

保険税の軽減措置

低所得世帯に対する軽減

 世帯の前年中の所得状況により、均等割の7割、5割、2割の軽減が受けられます。軽減を受けるための申請手続は必要ありませんが、擬制世帯主を含む世帯主、加入者及び特定同一世帯所属者の所得税の確定申告や住民税の申告をもとに判定しますので、該当する世帯に申告していない方がいる場合は必ず申告をしてください。収入がなかった場合や家族の扶養親族であった場合でもその旨の申告が必要です。

  • 7割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)
  • 5割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+29.5万円×(加入者数+特定同-世帯所属者数)
  • 2割軽減:43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+54.5万円×(加入者数+特定同-世帯所属者数)

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者、公的年金等の支給を受ける方をいいます。
※「特定同一世帯所属者」とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、継続して同一の世帯に属する方をいいます。

 

倒産・解雇・雇止め等による離職者に対する軽減

 倒産や解雇、雇い止めなどによる離職者の方で、1と2の両方に該当する方の国民健康保険税について、軽減制度があります。

  1. 離職日現在65歳未満であり、「雇用保険受給資格者証」「雇用保険受給資格通知」を持っている。
  2. 雇用保険受給資格者証等の理由欄のコードが11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかである。

 該当の方については前年の給与所得を100分の30として算定します。雇用保険受給資格者証等をお持ちの上、届出をお願いします。

 ただし、「雇用保険特例受給資格者証(右上に「特」または上部に橙色のライン)」、または「雇用保険高年齢受給資格者証(右上に「高」または上部に緑色のライン)」の方については軽減の対象となりませんのでご注意ください。

 また、離職日以降国保以外の医療保険(退職後の任意継続保険を除く会社の健康保険等)の加入期間等により該当しない場合があります。

 

出産するお母さんに対する免除

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する国民健康保険加入者の一定期間の所得割額と均等割額が減額されます。

対象期間
  • 単胎妊娠の方:4か月(出産月の前月から翌々月まで)
  • 多胎妊娠の方:6か月(出産月の3か月前から翌々月まで)

 

届出に必要な書類
  1. 届出書 産前産後期間に係る国民健康保険税免除届書 (PDF:37KB)
  2. 届出される方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 出産予定日又は出産日が確認できる書類(母子手帳等)
  4. 多胎妊娠の場合は、そのことが確認できる書類
  5. 別世帯の方が届出される場合は、対象世帯主からの委任状

※郵送の場合、2・3・4の書類は写しを提出してください。

国民年金も免除制度があります

 国民年金の産前産後免除制度は、以下のページをご覧ください。

 国民年金保険料の産前産後免除

 

保険税の減免制度

 国民健康保険税には、以下の減免制度があります。

災害で被害を受けた方

 震災、風水害、火災等により財産に大きな損害を受け、納税が困難になった場合、り災証明書を添えて申請すると、住宅等の損害の程度に応じ、保険税が減免されます。

 

後期高齢者医療制度へ移行した方の被扶養者だった方

 会社の健康保険などの被保険者本人が、75歳に到達し後期高齢者医療制度へ移行したことにより、被扶養者だった65歳以上の方が国民健康保険に加入した場合に2年間減免が受けられます。※国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した場合は該当しません。

減免額
  • 所得割額全額
  • 均等割額の5割
    ※低所得世帯に対する7割軽減、5割軽減を受けている世帯は、そちらが優先されます。
    ※同2割軽減を受けている世帯は、3割減免され、合わせて5割減額されます。

 

多子世帯に対する減免

 多子世帯の経済的負担軽減を図るため、18歳未満の加入者が3人以上いる世帯は、国保税が減免されます。

減免額

 18歳未満の加入者(年度内に18歳になる者を含む)のうち、3人目以降の均等割額を減免

 

国民健康保険税の納付月

普通徴収

 原則として、年8回です。ただし、年度の途中で加入・喪失した場合は、保険税を月割で賦課いたします。変更後の納期により納付額を再計算しますので、税額の増減があります。納付書または口座振替により納付します。

普通徴収の納付月
納期 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
納付月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
保険税の納付は原則口座振替でお願いします

 市では「鴻巣市国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱」に基づき国民健康保険税の納付は特別徴収(年金天引き)の世帯を除き、原則として口座振替による納付をお願いしています。納期内納付を促進し、収納率の向上や国保制度の安定化などを目指す取組みの一環として実施していますので、現在、納付書で国民健康保険税を納めている方は、便利で納め忘れのない口座振替への切り替えにご協力をお願いします。

 キャッシュカードのみ(通帳・届出印不要)で口座振替の受付を行える「ペイジー(Pay-easy)口座振替受付サービス」が利用できます。申し込みは国保年金課及び吹上・川里両支所福祉グループの窓口で行えます。口座振替の申込み等の詳しくは次のリンク先をご覧ください。
 ペイジー口座振替受付サービス

 もちろん口座振替を選択せず、納付書等でのお支払いも可能です。

 

特別徴収(年金からの天引き)

 次のすべてに該当する場合、保険税は公的年金から特別徴収(天引き)されます。

  1. 世帯主が国保の被保険者である。
  2. 世帯の国保加入者全員が、65歳以上75歳未満である。
  3. 対象となる公的年金の年額が18万円以上である。
  4. 国保税と介護保険料の合計金額が、年金受給額の2分の1以下である。
特別徴収の納付月
  仮徴収 本徴収
納付月 4月 6月 8月 10月 12月 2月
  • 仮徴収とは、前々年の所得をもとに仮算定した保険税額です。
  • 本徴収とは、前年の所得を基に算定した年間保険税額から仮徴収分を差し引いた額です。
  • 転入や国保加入届け出の時期により、特別徴収できないことや、遅れることがあります。この場合は普通徴収で納付をお願いすることになります。
  • 75歳になる年度(年度の途中で後期高齢者医療制度へ移行するとき)は特別徴収の対象から外れますので、納付書か口座振替で納付してください。

 

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