本文
マイナンバーカードの健康保険証利用について
医療機関等を受診する際はマイナンバーカードをご利用ください。
利用の際は、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。顔認証付きカードリーダーを利用することで、正確な本人確認や過去の医療情報の提供に関する同意取得等を行うことができ、よりよい医療を受けることができます。
健康保険組合連合会が制作した動画広報も併せてご覧ください。
使ってイイナ! マイナ保険証<外部リンク>
国保加入者・後期高齢者へマイナ保険証の勧奨通知を発送
令和6年12月6日金曜日に、マイナンバーカードを持っていない方・マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない方へ、「マイナ保険証利用登録のお願い」という勧奨通知を発送しました。
通知が届いた方は、同封されているリーフレットをご覧になり、ぜひマイナンバーカードの取得・保険証の利用登録をご検討ください。
対象者
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者で、
- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をしていない方
※10月中旬に提供を受けた国民健康保険団体連合会及び埼玉県後期高齢者医療広域連合の登録情報を基に、対象者を抽出しています。すでに登録済の方にも通知が届いてしまう場合がありますが、行き違いですのでご容赦ください。
送付物
- 封筒見本 (JPG:43KB)(色:パステルグリーン)
- 送付状 (PDF:78KB)
- リーフレット(※権利上、見本は掲載できません)
備考
- この通知は、マイナ保険証の利用登録を強制するものではありません。
- マイナンバーカードを保有していない方・マイナンバーカードを保有していても保険証利用登録をしていない方には、「資格確認書」を交付します(申請不要)。これを提示することで引き続き保険診療が受けられますので、ご安心ください。
現行の健康保険証は新たに発行されなくなりました
現行の健康保険証は、令和6年(2024年)12月2日から発行されなくなり、マイナンバーカードに一本化されました。
ただし、12月2日時点で有効な健康保険証は、最長1年間有効とする経過措置が設けられています。
令和6年12月2日でマイナ保険証に移行されましたが、経過措置期間が1年間あり、令和6年12月1日以前に発行された保険証は、その期間内において、特に手続きすることなく引き続き使うことができます。鴻巣市では令和6年7月中に、令和7年7月31日を有効期限とする保険証を発行しており、その日までお使いいただけます。※70歳または75歳に到達することにより、有効期限が7月31日より短い場合もあります。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
マイナ保険証をお持ちでなくても、これまで通りの医療を受けられます。
令和6年12月2日より、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。切り替えがまだお済みでない方も申請不要で届けられる資格確認書が交付されます。
- 新たに後期高齢者になった方へは、申請不要で資格確認書をお届けします。※令和7年7月末まで
- マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)は、申請いただくことで資格確認書を発行します。
詳細につきましては、政府広報オンライン「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」<外部リンク>をご覧ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
利用登録の方法
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
より良い医療を受けられます!
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます!
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
健康保険証としてずっと使えます!
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで受診できます。(保険者への異動届等の手続きは必要です。)
マイナ保険証の利用登録の解除について
マイナンバーカードの保険証利用をしている方のうち、利用登録の解除を希望される方は、申請により解除することができます。
社会保険に加入されいる方は、加入先の健康保険組合にご相談ください。
(国民健康保険)マイナ保険証利用登録の解除ができます(国民健康保険の方)
(後期高齢者医療)マイナ保険証利用登録の解除ができます(後期高齢者の方)
よくある質問
Q1 令和6年12月2日以降、従来の保険証は使えなくなりますか。
令和6年12月1日までに発行された保険証については、令和6年12月2日から最長1年の間、有効期限内である限り使用できます。
Q2 マイナンバーカードを保険証として利用登録していないのですが、従来の保険証の有効期限が過ぎたらどのように医療機関を受診すればよいですか。
マイナンバーカードを保険証として利用登録していない方については、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が保険者から無償交付されます。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
Q3 マイナンバーカードを保険証として登録するのに、パソコンやスマートフォンを持っていない場合はどこでできますか。
顔認証付きカードリーダーが設置されている医療機関・薬局で初回登録ができます。詳しくは政府広報オンライン「マイナ保険証2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」<外部リンク>をご覧ください。セブン銀行ATM<外部リンク>もしくは市役所・吹上支所・川里支所でもお申込みが可能です。
Q4 就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者を異動した場合)のお手続きは必要ですか。
これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
Q5 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除をしましたが、再登録はできますか。
健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法をご参照ください。
Q6 カードリーダーが設置されていない医療機関ではどのように受診したらよいですか。
カードリーダーが設置されていない医療機関では、有効期限内であれば保険証、それ以降はマイナンバーカードと保険者より発行される資格情報のお知らせもしくは資格確認書が必要となります。
Q7 マイナ保険証の利用登録をしたいが、暗証番号がわからない。
マイナンバーカードには4種類の暗証番号がありますが、マイナ保険証の利用登録をするときは「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(4桁)です。
マイナンバーカードに設定した暗証番号を忘れてしまった場合や暗証番号の入力を連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えてしまった(ロックがかかってしまった)場合、暗証番号の再設定が必要です。マイナンバーカードの暗証番号再設定についてのページをご覧ください。
電子証明書の有効期限が切れている方はマイナンバーカード及び電子証明書の有効期間満了に伴う手続きについてのページをご覧ください。