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お医者さんにかかるとき

ページID:0003295 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

 病院などの窓口で国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)を提示し、年齢などに応じた自己負担割合(下記参照)を支払うことで、お医者さんの診療を受けることができます。

自己負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後から70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

2割

注釈)現役並み所得者がいる世帯は原則3割(一部例外あり)

注釈)現役並み所得者とは、住民税課税所得が145万円以上である70歳以上75歳未満の国保被保険者です。また、一部例外の詳細については、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証について」を参照してください。