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70歳から74歳の方の国民健康保険被保険被保険者証

ページID:0003297 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険高齢受給者証(70歳から74歳の方)

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の被保険者の方へ「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(保険証兼高齢受給者証)」を交付します。
 この保険証兼高齢受給者証は、医療費の自己負担割合(2割または3割)が明記されており、医療機関窓口へ提示することで、その自己負担割合で医療等を受けることができます。

保険証と高齢受給者証の一体化について

 令和2年8月1日から保険証と高齢受給者証が一体化されました。保険証兼高齢受給者証に自己負担割合が記載されていますので、医療機関にかかる場合は保険証兼高齢受給者証をご提示ください。

高齢受給者証の交付対象者

 国民健康保険加入者で70歳から74歳までの方

 ※新たに70歳になった方には誕生月の下旬に保険証兼高齢受給者証を送付します。(誕生日が1日の方には、誕生月の前月に送付します。)

自己負担額

 原則2割負担ですが、世帯に70歳から74歳の国民健康保険加入者で住民税課税所得145万円以上の方がいると、3割負担になります。
 ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の表に該当する場合は2割負担になります

課税所得145万円以上でも2割負担になる場合
世帯内人数 条件
70歳から74歳の加入者が2人以上
(例)夫婦2人とも70歳から74歳の国保加入者
  • 合計収入額が520万円未満または、
  • 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
70歳から74歳の加入者が1人だけ
​(例)夫70歳から74歳の国保加入者、妻60歳代で国保加入者
  • 収入額が383万円未満または、
  • 基礎控除後の総所得金額等の額が210万円以下
70歳から74歳の加入者は1人だが、今75歳以上で74歳まで国保加入者だった人が同じ世帯にいる
​(例)夫75歳以上の後期高齢者(元国保加入者)、妻70歳から74歳の国保加入者
  • 基礎控除後の総所得金額等の合計額が520万円未満
  • 医療を受ける日が、8月から12月は前年の所得状況、1月から7月は前々年度の所得状況でそれぞれ判定します。