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70歳から74歳の方の国民健康保険の自己負担割合

ページID:0003297 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の方の医療費の自己負担割合は2割または3割となり、その判定方法は下記のとおりです。

 

自己負担割合

 原則2割負担ですが、世帯に70歳から74歳の国民健康保険加入者で住民税課税所得145万円以上の方がいると、3割負担になります。
 ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、下記の表に該当する場合は2割負担になります

課税所得145万円以上でも2割負担になる場合
世帯内人数 条件
70歳から74歳の加入者が2人以上
(例)夫婦2人とも70歳から74歳の国保加入者
  • 合計収入額が520万円未満または、
  • 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下
70歳から74歳の加入者が1人だけ
​(例)夫70歳から74歳の国保加入者、妻60歳代で国保加入者
  • 収入額が383万円未満または、
  • 基礎控除後の総所得金額等の額が210万円以下
70歳から74歳の加入者は1人だが、今75歳以上で74歳まで国保加入者だった人が同じ世帯にいる
​(例)夫75歳以上の後期高齢者(元国保加入者)、妻70歳から74歳の国保加入者
  • 合計収入額が520万円未満または、
  • 基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下(国保加入者のみ)
  • 医療を受ける日が、8月から12月は前年の所得状況、1月から7月は前々年度の所得状況でそれぞれ判定します。