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出産・子育て応援事業(妊婦のための支援給付)
妊娠期からの切れ目ない支援の行うため、令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」、児童福祉法に「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」が創設されました。鴻巣市では、これらを一体的に実施し、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
支援給付の対象者・申請方法・支給額(令和7年4月1日から)
1回目の給付 | 2回目の給付 | |
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対象者 |
令和7年4月1日以降に妊婦給付認定の申請をし、 妊婦給付認定を受けた方 |
妊婦給付認定後、令和7年4月1日以降に出産し、 胎児の数の届出書を提出した方 |
申請方法 |
(1)鴻巣市で妊娠届出書を提出 (2)面談時に妊婦給付認定申請書(口座)を記入 |
(1)妊娠8ヶ月ごろのアンケートとともに、郵送で、胎児の数の届出書(口座)を受け取る (2)出生届出時に胎児の数の届出書(口座)を提出 |
支給額 |
妊婦給付認定後に5万円の現金給付 |
胎児の数×5万円を現金給付 |
通帳印字 | シュッサンオウエンキュウフキン | コソダテオウエンキュウフキン |
※転出される場合:子ども・子育て支援法の規定に基づき、妊婦給付認定後に鴻巣市外に転出した場合には鴻巣市の妊婦支援給付認定は取消されます。取消により鴻巣市から支給を受けていない妊婦支援給付金がある場合には、転入先市町村で再度認定を受けていただく必要があります。
※通帳印字は、金融機関により印字文字数に制限があります。
流産・死産等によりお子様を亡くされた方へ
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶等により、お子様を亡くされた方も申請いただけます。給付を希望される方は、子育て支援課にお問合せください。
※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等が必要となります。
妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)
妊娠期から出産・子育て期を通して、保健師等の専門職が面談などを行い、安心して出産や子育てができるようにサポートします。
支援の内容について
妊娠届出時 |
アンケートに沿って面談し、心配事について相談にのったり、出産までの見通しを立てたりしながら、母子健康手帳の交付を行います。 |
妊娠8か月頃 |
アンケートの回答依頼を郵送します。 アンケート(電子)に回答いただき、不安や心配のある方へ個別の相談、必要なサービスをご案内します。※電子アンケートの回答が困難な場合はご連絡ください。 |
出産後 |
赤ちゃん訪問の際に、赤ちゃんの様子やご家族の体調の確認、心配事や育児に関する相談にのり、産後ケアや一時預かりなどの子育てサービスの紹介をします。 |
随時ご相談をお受けいたします
上記以外にもご相談をお受けいたします。
【相談先】 こども家庭センター(子育て支援課 支援担当内) 電話048-541-1894
注意事項
- 妊娠期から出産・子育て期にわたる切れ目のない支援に必要となる場合には、他の自治体、医療機関、相談支援関係機関から把握した情報について、相互に確認・共有することがあります。
- 給付金の支給状況などについて、他の自治体に確認することがあります。