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金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管している事業者の皆さんへ

ページID:0029057 更新日:2024年12月24日更新 印刷ページ表示

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例

 埼玉県では、県民の生活の安全の確保及び生活環境の保全を図ることを目的として、有価の金属やプラスチック、その混合物等を屋外保管する事業を新たに行う際には、令和7年1月1日(水曜日)から県知事の許可が必要になります。(施行の際現に屋外保管業を行っている場合には、令和7年6月30日までに埼玉県知事に届出をすれば、許可されたものとみなされます。)

  • 敷地面積100平方メートルを超える場合は、知事の許可が必要です。
  • 保管の高さなど、条例で定めるルールを守る必要があります。
  • 無許可や無届出、ルール違反などの場合は罰則があります。

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問い合わせ

 詳細は、次の担当にお問い合わせください。

 埼玉県中央環境管理事務所 048-822-5199
 埼玉県産業廃棄物指導課 048-830-3136