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意見公募手続制度の概要
この制度の目的
この要綱は、鴻巣市自治基本条例(平成24年鴻巣市条例台24号)第15条に規定する意見公募手続に関し必要な事項を定めることにより、市の政策形成過程における市民等の参加の機会を確保するとともに、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民等との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。
対象となる計画等
- 市の総合的な政策に関する方針及び計画の策定又は重要な改定
- 各行政分野における施策の基本方針及び計画の策定又は重要な改定
- 次に掲げる条例等の制定又は改廃に係る案の策定
- ア 市の基本的な制度を定める条例又は宣言等
- イ 市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の徴収に関する条例を除く。)
- その他実施機関が特に必要があると認めたもの
意見等を提出できる方
- 市内に住所を有する個人
- 市内で事業その他の活動を行う個人又は法人その他の団体
- 市内に通勤し、又は通学する個人
- 本市に対して納税義務を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、意見公募手続に係る事案に利害関係を有するもの
意見の提出方法
- 実施機関に持参
- 郵便
- ファクシミリ
- 電子メール
- 上記の方法で、個人の場合は、ご住所、お名前、連絡先を、法人その他の団体の場合は、所在地、名称、連絡先及び代表者の氏名を明記の上、政策等の題名等必要事項を記入してください。
- ご意見・住所・氏名・連絡先については、本市「個人情報保護条例」に基づき、他の目的に利用提供しないとともに適正に管理します。
- ご意見については、住所・氏名等を除きホームページ等で公表させていただきますが、個人が特定できるような内容では掲載しません。また、提出されたご意見の原本を公開することはありません。
- 提出先及び提出方法の詳細は、意見募集中の個々の政策等の資料に明記します。
- 電話や来庁による口頭での意見は受け付けしません。