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指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者の指定申請手続き
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「計画相談支援」および児童福祉法に基づく「障害児相談支援」を実施するためには、市の事業者指定を受ける必要があります。
市では、「指定特定相談支援事業所」と「指定障害児相談支援事業所」の新規開設を推進しています。指定申請に関する手続きは、以下の通りです。
市が指定する相談支援事業所種類と内容
指定特定相談支援事業所
障がい者などが障害福祉サービスを利用する前に「サービス等利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。
指定障害児相談支援事業所
障害児が通所支援を利用する前に「障害児支援利用計画」を作成し、一定期間ごとにモニタリングを行うなどの支援を行います。
指定申請に関するスケジュール
申請期限は、指定を受けようとする月の前々月の15日までです。
申請後に市の審査を行い、翌々月1日から事業所指定をします。
申請方法
申請前に必ず障がい福祉課へ相談し、電話で予約してください。法令、指定基準などの説明、協議及び書類確認などを行います。
新規申請
新たに指定を受けようとする場合は、以下の書類を準備して、障がい福祉課へ申請してください。
変更届
指定を受けている事業者で、申請事項に変更がある場合は、変更届出書及び添付書類を準備して、障がい福祉課へ届出してください。
廃止・休止・再開届
指定を受けている事業者で、事業所を廃止・休止・再開する場合は、廃止・休止・再開届を準備して、障がい福祉課へ届出してください。
各種体制加算に関する届出
令和6年度障害福祉サービス等の報酬改定が実施されたことに伴い、各種加算等の届出が必要となります。
加算を算定するサービス提供月の前月の10日までに届出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel:149KB)