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さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を交付します

ページID:0022125 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を交付します

飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、地域の公衆衛生の向上及び良好な生活環境の促進を図るために実施される飼い主のいない猫等を適切に管理する活動を支援する目的で、本市では、公益財団法人どうぶつ基金にさくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)を申請し、活動を行っている市民の方に対して交付を行います。

地域猫活動について

一定の地域において、地域住民の理解を得た上で、住民、ボランティア団体等が地域に住み着いた飼い主のいない猫に不妊手術を施してこれ以上増やさないようにし、その猫が命を全うするまで一代限りで、その地域において適切に管理していく活動をいいます。

さくらねこ無料不妊手術事業について

公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術・ワクチン・ノミ駆除薬の費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティア団体等と連携してTNR事業を行います。「さくらねこ無料不妊手術事業」とは、飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR(Trap/捕獲し、Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カットする)」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さくらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のいない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

公益財団法人どうぶつ基金ホームページ<外部リンク>

さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)について

交付対象者

鴻巣市に住民登録があり、次のすべてに該当する方

(1) 市内に生息する飼い主のいない猫に不妊手術を施し、地域猫活動を行うことができる者

(2) 地域猫活動について、地域住民に対して理解と協力が得られるよう努めることができる者

(3) チケットを利用した不妊手術に関連して生じた事故、係争等について、一切の責任を負うことを
   承諾した者

チケットを利用できない猫

次の項目に当てはまる飼い主のいない猫は、チケットを利用することができません。

(1)  市外で生息する飼い主のいない猫

(2)  里親に出す予定の飼い主のいない猫

(3)  飼い猫にする予定の飼い主のいない猫

(4)  以前飼い主のいなかった猫であり、現在は飼い主のいる猫

(5)  チケットの交付を受けようとする者が、以前飼い主として管理していた飼い猫

(6)  その他チケットの利用が適当と認められない飼い主のいない猫

チケットの申請について

行政枠チケットは、「鴻巣市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱」に基づき交付します。

鴻巣市さくらねこ無料不妊手術チケット(行政枠)利用取扱要綱 (PDF:425KB)

申請方法

チケットを利用されたい方は、チケットを使用しようとする月の前々月の20日から末日(当該日が市役所の閉庁日に当たる場合は、その前日)までに、環境課窓口に持参または郵送にてチケット交付申請書を提出してください。

例:9月分のチケットを利用されたい場合には、7月20日~7月末日までの間にチケット交付申請書を提出してください。

さくらねこ無料不妊手術チケット交付申請書(様式第1号) (Word:21KB)

チケットの利用

・チケットの有効期限は、交付した月の月末までになります。
・チケット左上に記載されている協力病院でのみ利用することができます。
・交付されたチケットの利用が困難になった場合は、利用しないチケットを速やかに環境課に返却してください。
・チケットの数には限りがあり、すべてのご希望通りに配布できない場合もありますので、ご了承ください。

チケット利用報告

チケットの交付を受けた方は、不妊手術終了後、速やかにチケット利用報告書、手術対象の猫の写真を環境課に提出してください。

さくらねこ無料不妊手術チケット利用報告書(様式第4号) (Word:21KB)

 

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