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埼玉県内での医療費助成は現物給付方式です

ページID:0002172 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者医療費 ひとり親家庭等医療費 こどもの医療費は県内全域で現物給付方式です

現物給付とは

医療機関窓口で保険証と市が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく医療サービスを受けることができる仕組みです。

対象となる医療費と実施時期

  1. 重度心身障害者医療費(令和4年10月診療分から)
  2. ひとり親家庭等医療費(令和5年1月診療分から)
  3. こどもの医療費(令和4年10月診療分から)

対象となる方

  1. 各医療費の受給資格がある方
  2. 各受給者証は県内現物給付化に伴い、それぞれの市町村の制度に応じて再発行されております。対象の方へは制度開始前に受給者証を郵送しております。
  3. 受給者証は県内市町村で表示内容、表示位置がある程度統一されています。

現物給付にならない(窓口払いとなる)場合

以下の場合は、これまでと同様に窓口での支払いが必要です。

(受給者証の裏面に以下の注意事項の記載があります)

  1. 保険証等、受給者証を提示されない場合
  2. 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師の施術を受けた場合
  3. 治療用装具を作成した場合
  4. 一医療機関あたり1か月の支払いが21,000円以上となる場合(保険診療分で)
    (1か月間に数回通院し、21,000円以上になった時点で同月の初診日に遡ってお客様本人へ医療費を請求していただくことになります。)
  5. 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる学校(通学含む)、幼稚園、保育園管理下のけがなどの場合
  6. 他の公費負担医療制度から支給される医療費の場合
  7. 現物給付に対応していない医療機関等の場合
  8. 受給者証の住所地から転出した場合(転出先が県内、県外を問わず受給者証は使用できません)
  9. 有効期間の経過、生活保護の受給などで資格がなくなった場合

埼玉県内の医療費現物給付化で何が変わるの?

Q1 医療機関での受診の仕方は変わりますか?

A1 これまでの市内医療機関の受診の方法と変わりません。医療機関の窓口でその都度、医療費の受給者証の提示が必要です。(保険証等も必要です)

Q2 接骨院で施術を受けたのですがどのようになりますか?

A2 柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師では窓口の支払いが生じます。(償還払い)

Q3 病気で入院しました。支払金額が21,000円を超えましたがどのようになりますか?

A3 窓口で一度医療費を支払い、領収書を添付して市に申請していただきます。(償還払い)申請の際は健康保険組合への支給決定が必要になる場合があります。健康保険組合への高額療養費等の確認が必要な場合は委任状が必要になる場合があります。また、医療費の支給に4か月以上かかる場合がありますのでご了承ください。

Q4 こどもの医療費は他の市町村では15歳年度末のところもあるようですが鴻巣市は何歳までですか?

A4 鴻巣市は18歳年度末のこどもまでを助成対象としています。

受給者の皆様へのお願い

  1. 鴻巣市から転出した場合、受給者証は使用できません。転出後は新しい市町村の受給者証をお使いください。(転出などで資格が消滅する際は、必ず受給者証を市に返還してください。)
  2. 住所変更など受給者証の記載情報と状況が異なる場合は必ず市に届出してください。

制度案内

医療機関向け (WORD:68.4KB)

一般(受給者)向け (WORD:68.4KB)