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こどもの医療費助成制度
令和6年度の支給予定日について次の形式でご覧になれます(別ウィンドウで開きます)
お知らせ
令和6年10月診療分から医薬品の自己負担の新たな仕組みが適用されます。
令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別な料金」とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
令和4年10月診療分から埼玉県内の医療機関での現物給付方式に変わりました。
詳細は「重度心身障害者医療費 ひとり親家庭等医療費 こどもの医療費は県内全域で現物給付方式です」をご覧ください。
こどもの医療費助成制度とは
お子さんが病気などにより医療機関等で受診した場合の医療費を助成するものです。
医療機関等とは、病院・診療所、歯科医院、調剤薬局、接骨院をいいます。
助成対象は
対象者
鴻巣市に住所を有し医療保険に加入しているお子さん
注意:就労や婚姻等で親の扶養を外れたお子さんは除きます。
対象年齢
通院・入院:18歳に達した日以後の最初の3月31日まで(令和2年4月診療分から)
支給の対象となる医療費
医療保険制度が適用される医療費の一部負担金(2割負担・3割負担)
入院時の食事標準負担額の助成は平成27年4月診療分より廃止となりました。
健康診断・予防接種・薬の容器代などの自費診療分は支給の対象になりません
その他の詳細は下記「申請の際のご注意等」をご覧ください
医療費助成制度を利用するには
登録のお手続きが必要です。次のものをお持ちのうえ、市役所子育て支援課、吹上支所福祉グループ、川里支所福祉グループのいずれかへお越しください。登録された方には受給者証を発行します。
こどもの医療費の助成は、申請日以降にかかった医療費が対象となります。ただし、お子さんが出生した場合や他の市町村から転入した場合は、出生日、転入日の翌日から15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、すみやかに手続きを行ってください。なお、出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください。
受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
登録申請に必要なもの
- お子さんの健康保険証
- 主に生計を維持している保護者名義の預金通帳(児童手当の支給を受けている場合は同一の方)
- マイナンバー「通知カード」または「個人番号カード」
医療費の助成申請方法
(1)窓口払いがなく申請書の提出も不要な場合
県内の医療機関(医科、歯科、調剤)の窓口で次のものをご提示いただくと、窓口払いをすることなく、診療を受けられます。
提示は毎回必要です。どちらか一方のみの場合は(2)の方法となります。
- お子さんの健康保険証
- こどもの医療費受給者証
窓口での支払いが生じる場合があります
次の場合は窓口で自己負担額をお支払いのうえ、(2)の方法により申請書をご提出ください。
- 県外の医療機関にかかったとき
- 健康保険証もしくは受給者証を忘れたとき
- 整骨・接骨・鍼灸にかかったとき
- 治療用装具を作ったとき
- 一医療機関でのひと月の累計負担金額(保険診療分)が21,000円を超える場合
- 県内の医療機関から自己負担額の支払いを求められたとき
(2)窓口払い後に申請が必要な場合
県外の医療機関にかかったときや、(1)に記載された状況により窓口負担が生じた場合、医療費支給申請書をご提出ください。後日、登録の口座へお振り込みします。
また、お子さんの出生による申請手続き中に受診した医療費も、こども医療受給者証の発行後に申請をすると資格取得日まで遡って支給対象となります。
窓口負担が生じた場合のこども医療費支給申請の流れ
- 受給者は医療機関等で受診して医療費を支払います。
- 診療を受けた月の翌月以降に、次の(ア)または(イ)のどちらかの方法により申請書を作成し、受給者自身(家族可)がご提出ください。
申請書は一医療機関につき、月に一枚(入院・通院は別)必要です。- (ア) 領収書の原本をこどもの医療費支給申請書の裏側に貼る
- (イ) 医療費支給申請書の領収書欄に各医療機関等で証明を受ける(領収書は不要)
- 領収書には
- 受診日
- 受診者の名前
- 保険点数
- 領収金額
- 領収印が記載、または押印されていることをご確認ください
- 領収書には
- 次の施設へご提出ください
市役所子育て支援課、吹上・川里支所福祉グループ、生涯学習センター、公民館、コミュニティセンター、市民センター、市民サービスコーナー(市民活動センター内) - 市は内容を審査し、受給者に医療費を支給します。(こども医療の申請時に登録してあります金融機関への振込で支給します。)
お支払いまでは、診療月から早くても2ヶ月程かかります。
こどもの医療費支給申請書
提出先になっている各施設に備え付けてあるほか、下記のリンク先ページからもダウンロードできます。
ひと月の医療費(医療機関ごと)が21,000円を超える場合はこちらもご確認ください。
申請の際のご注意等
- 領収書欄に証明を受けて申請をする場合、または医療機関発行の領収書を添付して申請をする場合のいずれにおいても、同じ月に同じ医療機関等で受診した分については、必ず取りまとめて、診療を受けた月の翌月以降に申請してください。なお、入院と通院は別扱いになります。
(例)4月分→5月1日から5月15日提出→6月末頃お振込み
5月16日以降の提出も可能です。ただし、時効(5年)がありますのでご注意ください。 - 保険外診療の費用(薬の容器代、健康診断、予防注射代、入院時の室料、診断書料等)は支給の対象とはなりません。
- 入院時の食事標準負担額は、支給の対象とはなりません。
- 家族療養附加金、高額療養費が適用され、保険組合等から支給がある場合は、その額を差し引いた額を支給します。また、医療費が高額の場合はお振込みまでの期間が通常よりかかります。
- 学校の管理下における負傷や疾病に対する医療費について、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」をご利用になった場合は支給対象とはなりません。また、こどもの医療費やひとり親医療費として申請した後、日本スポーツ振興センターへ請求をする場合は事前に子育て支援課給付担当へご連絡ください。
- 令和6年10月診療分から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は「特別の料金」がかかります。「特別な料金」とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことをいいます。「特別の料金」については健康保険が適用されませんので、助成の対象となりません。詳しくは厚生労働省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
その他の留意事項
- 受給資格がなくなった時、有効期間が過ぎた時は受給者証を返還してください。
- 受給資格の登録事項(保険証・住所・口座・氏名等)に変更があった時はすみやかに届け出てください。
- こどもの医療費の支給を受けた医療費については、所得税法による医療費控除は受けられません。
- 救急の場合を除き、平日の診療時間内に受診するなど、医療機関への適正受診にご理解とご協力をお願いします。