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令和5年度保育施設入所案内
受付期間・時間・場所について
受付期間
年度当初受付
令和5年度4月から入所を希望する児童の申請受付をします。
令和5年5月中に産育休から復職する場合の令和5年度5月入所も下記の日程で受け付けます。
1次受付
受付期間・場所/令和4年11月1日(火曜日)~令和4年11月11日(金曜日)
平日8時30分~17時15分に保育課・吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループで受付
土曜、日曜及び祝日は受付無し
2次受付
受付期間・場所/令和4年11月14日(月曜日)~令和5年1月13日(金曜日)
平日8時30分~17時15分に保育課・吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループで受付
土曜、日曜及び祝日は受付無し
3次受付
受付期間・場所/令和5年1月16日(月曜日)~令和5年2月28日(月曜日)
平日8時30分~17時15分に保育課・吹上支所福祉グループ・川里支所福祉グループで受付
土曜、日曜及び祝日は受付無し
- 申込書類に必要事項を記入のうえご提出ください。申込書類に不足がある場合や、記入漏れがある場合にはお受けできないことがあります。
- 5月中に産育休から復帰され、5月に入所希望される方は、この時期にお申込みできます。
- 出生日が受付日以降になってしまう0歳児の申請も受付します。
- 入所予約制のお申し込み(1次受付のみ)、市外の保育施設のお申込みについての詳細は、入所案内をご覧ください。
- 1次受付のお申し込みがあった方から入所調整を行います。
年度途中受付
令和5年度5月以降に入所を希望する児童の受付をします。
1. 年度途中入所通常受付
入所月 |
受付期間 |
---|---|
5月 |
令和5年3月1日(水曜日) から 令和5年4月5日(水曜日) まで |
6月 |
令和5年4月6日(木曜日) から 令和5年5月8日(月曜日) まで |
7月 |
令和5年5月9日(火曜日) から 令和5年6月5日(月曜日) まで |
8月 |
令和5年6月6日(火曜日) から 令和5年7月5日(水曜日) まで |
9月 |
令和5年7月6日(木曜日) から 令和5年8月7日(月曜日) まで |
10月 |
令和5年8月8日(火曜日) から 令和5年9月5日(火曜日) まで |
11月 |
令和5年9月6日(水曜日) から 令和5年10月5日(木曜日) まで |
12月 |
令和5年10月6日(金曜日) から 令和5年11月6日(月曜日) まで |
1月 |
令和5年11月7日(火曜日) から 令和5年12月5日(火曜日) まで |
2月 |
令和5年12月6日(水曜日) から 令和6年1月5日(金曜日) まで |
3月 |
令和6年1月9日(火曜日) から 令和6年2月5日(月曜日) まで |
2. 産育休明け年度途中入所受付
産育休明けの入所希望の場合は、1.の受付期間に加え、下表の期間でも受付もします。
入所月 |
受付期間 |
---|---|
6月 |
令和5年3月1日(水曜日) から 令和5年4月5日(水曜日) まで |
7月 |
令和5年4月6日(木曜日) から 令和5年5月8日(月曜日) まで |
8月 |
令和5年5月9日(火曜日) から 令和5年6月5日(月曜日) まで |
9月 |
令和5年6月6日(火曜日) から 令和5年7月5日(水曜日) まで |
10月 |
令和5年7月6日(木曜日) から 令和5年8月7日(月曜日) まで |
11月 |
令和5年8月8日(火曜日) から 令和5年9月5日(火曜日) まで |
12月 |
令和5年9月6日(水曜日) から 令和5年10月5日(木曜日) まで |
1月 |
令和5年10月6日(金曜日) から 令和5年11月6日(月曜日) まで |
2月 |
令和5年11月7日(火曜日) から 令和5年12月5日(火曜日) まで |
3月 |
令和5年12月6日(水曜日) から 令和6年1月5日(金曜日) まで |
受付場所 保育課・川里支所福祉グループ・吹上支所福祉グループ
受付時間 8時30分から17時15分
- 申込書類に必要事項を記入のうえご提出ください。申込書類に不足がある場合や、記入漏れがある場合にはお受けできないことがあります。
- 産育休からの復職予定で入所希望の場合は、1.2.どちらでも受付できます。2.の方が審査・選考が早いため、早く結果をお伝えすることができます。
- 入所月の受付期間以外での受付は行いません。
- 市外の保育施設のお申込みについての詳細は入所案内をご覧ください。
郵送受付
郵送先 〒365-8601 鴻巣市中央1-1
鴻巣市役所こども未来部保育課
受付期間 4月入所、年度途中入所の受付期間をご確認ください。
注意事項
- 提出に必要な書類は入所案内をご参照ください。
- 提出書類に不備等がある場合、再提出の期限もそれぞれの受付期間内となります。また、不足書類がある場合は利用調整の対象とならない場合がありますのでご注意ください。
- 郵便事故等による責任は負いかねます。簡易書留または特定記録郵便の利用をお勧めします。
保育施設の入所について
【入所できる基準】(保育を必要とする要件)
保護者等が次の各号のいずれかで児童を保育することができない場合に、保育施設利用の申込みをすることができます。
保育を必要とする事由 |
内容 |
認定期間 |
---|---|---|
(1)就労 |
家庭内・外で児童と離れて家事以外の仕事をしている場合および仕事をすることが決まっている場合 |
2号就学前 3号満3歳になるまで |
(2)妊娠・出産 |
母親が妊娠または産後間もない状態に該当する場合 |
産前6週 ~産後8週 |
(3)疾病・障がい等 |
疾病にかかり、もしくは負傷し、または心身に障がいがある場合 |
2号就学前 3号満3歳になるまで
|
(4)介護・看護 |
常時かつ長期にわたり病人や心身障がいの方(同居)を看護・介護している場合 |
|
(5)災害復旧 |
震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合 |
|
(6)求職活動 |
求職活動を継続的に行っている場合 |
90日間 |
(7)就学・職業訓練 |
1か月に64時間以上学校に在学、職業訓練を受けている場合 |
卒業・訓練終了月まで |
(8)虐待・DV |
児童虐待を行っている、または再び行われるおそれがある場合 |
2号就学前 3号満3歳になるまで |
(9)育児休業 |
育児休業取得時に、既に保育を利用している児童について継続利用が必要である場合 |
必要と認められる期間 |
(10)その他 |
市長が認める前各号に類する状態にある場合 |
入所調整について
保育施設の入所選考は「利用調整に関する基準」に基づいて行っています。
先着順ではなく、毎月の入所選考時に合計指数の高い方からの入所となります。
令和5年度の利用調整に関する基準は入所案内をご覧ください。