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【国保】有効期限が到来する保険証に関するお知らせ
鴻巣市が発行している国民健康保険の保険証は、令和7年7月31日が有効期限となっています。令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードのこと)を基本とする仕組みに移行したことにより、従来の保険証は新たに発行されなくなりました。本年8月1日以降の対応は以下のとおりになります。
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」が届きます
- 「資格情報のお知らせは」マイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みの方に、医療保険の資格情報を確認できるよう交付される書類です。大切に保管してください。6月27日に普通郵便にて発送予定です。
- 「資格情報のお知らせ」が届いた方は、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
- 「資格情報のお知らせ」単体では受診等できませんが、顔認証付きカードリーダーの不具合など、何らかの事情で医療機関等でマイナ保険証を利用できない場合に、マイナ保険証とセットで提示してください。
- 令和6年12月2日以降新たに国民健康保険に加入手続きをした方など、すでに「資格情報のお知らせ」が交付された方には届きません。ただし、70歳から74歳までの方は、毎年所得に応じて負担割合(2割又は3割)を判定するため、その年度の負担割合を記載した「資格情報のお知らせ」を毎年お送りします。
- 75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行します。誕生日を迎えるまでに、「後期高齢者医療資格確認書」を郵送します。※マイナ保険証をお持ちの方にも送られます。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」が届きます
- 「資格確認書」はマイナンバーカードをお持ちでない方、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方に、申請によらず交付されます。6月27日に特定記録郵便にて発送予定です。
- 「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
有効期限について
「資格確認書」の有効期限は令和8年7月31日です。ただし、以下に該当する方は、有効期限が異なります。
70歳になる方
有効期限:誕生月の月末(誕生日が1日の方は誕生月前月の月末)
※有効期限を過ぎたあとは、負担割合(2割又は3割)を記載した「資格確認書」に変更になります。有効期限日までに世帯主宛に郵送します。
(例)誕生日が昭和30年10月15日の場合、有効期限は令和7年10月31日までとなり、11月1日から使用できる「資格確認書」は、負担割合(2割又は3割)を記載し、別途郵送します。
75歳になる方
有効期限:誕生日の前日
※75歳になると後期高齢者医療制度に移行します。誕生日を迎えるまでに、「後期高齢者医療資格確認書」を郵送します。
(例)誕生日が昭和25年10月15日の場合、有効期限は令和7年10月14日までとなり、10月15日から使用できる「後期高齢者医療資格確認書」を別途郵送します。
在留期限が切れる外国人の方
有効期限:在留期限の翌日
※新しい在留カードができたら、新しい「資格確認書」を交付しますので、市役所国保年金課、吹上支所、川里支所に、新しい在留カードとパスポートを持参してください。
よくある質問
マイナ保険証でないと受診できないのか
マイナ保険証でないと受診できないということはありません。マイナ保険証をお持ちではない方には、申請不要で資格確認書が交付され、これを医療機関の窓口に提示することで、これまでどおり受診できます。
マイナ保険証を作りたい
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録がまだの方は、以下2つの準備をお願いします。
STEP1 マイナンバーカードを申請
申請方法は選択可能です。
- オンライン申請(パソコン・スマートフォンから)
- 郵便による申請
- まちなかの証明写真機からの申請
STEP2 マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法
- 医療機関等の受付にある顔認証付きカードリーダーで登録(推奨)
- 「マイナポータル」で登録(パソコン・スマートフォンから)
- セブン銀行ATMで登録
- 市役所国保年金課で登録
マイナ保険証を持っているが資格確認書が欲しい
法令上、原則マイナ保険証をお持ちの方に資格確認書を交付することはできません。
ただし、次のような場合は申請すれば資格確認書が交付されます。
- 高齢者、障がい者、要介護者などマイナ保険証の利用に当たって配慮が必要な方
- マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
申請する場合は、世帯主又は同世帯の方が本人確認書類を持参の上、市役所国保年金課にお越しください。親族等の法定代理人や委任を受けた施設職員による代理申請も可能です。委任を受けた方がお越しになるときは委任状・本人確認書類をお持ちください。
上記に該当しない方が資格確認書の交付を希望する場合は、マイナ保険証利用登録の解除申請をしてください。
マイナ保険証を施設に預けることに不安がある
高齢者、障がい者、要介護者などの施設入所者は、マイナ保険証を保有したまま申請により資格確認書の交付が受けられます。
申請する場合は、世帯主又は同世帯の方が本人確認書類を持参の上、市役所国保年金課にお越しください。親族等の法定代理人や委任を受けた施設職員による代理申請も可能です。委任を受けた方がお越しになるときは委任状・本人確認書類をお持ちください。
※入所契約や預かり証等の合意に基づき、施設側で入所者のマイナンバーカードを管理することも可能なこともあるようですが、暗証番号は本人確認のために重要なものですので、慎重に扱うことが望ましく、原則として法定代理人以外の者に知らせることは適当ではありません。このため、ご本人での暗証番号の設定や管理に不安がある方は、暗証番号の設定をしない顔認証マイナンバーカードへの切換えもという方法もあります。詳しくは市民課マイナンバー担当へお問合せください。
自分がマイナ保険証の登録をしているか確認をしたい
医療機関等の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録が済んでいない方には、その場で利用登録の案内がされます。操作方法は医療機関等の受付職員にお尋ねください。
次の手順でマイナポータルでも確認ができます。
- スマートフォンとマイナンバーカードを用意します
- 「マイナポータル(モバイルアプリ)」にログインします
- 画面の「健康保険証」を押します
- 「未登録」もしくは「登録済み」と表示されるので、自分の登録状況をご確認ください