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農振除外申出書(農業振興地域農用地区域内にある農地を転用するとき)
農用地を農地以外の用途に利用する場合は、農用地区域からの除外(農振除外)が必要です。
事前相談
除外の見込みについて、事前に下記の除外等事前審査調書を作成のうえ、農政課へご相談ください。また、申出書の作成には時間を要しますので、事前の相談はお早めにお願いします。書類の作成が間に合わないと次回の受付までお待ちいただくことになります。
除外申出
農振除外申出受付期間
毎年1月、7月の各1ヶ月間(平日8時30分から17時15分)
申請用紙
注意:農用地の用途変更の場合は下記様式を使用してください。
添付書類
- 相談票の写し(建築住宅課開発審査担当受付済のもの) 1部
- 土地登記事項証明書 2通
- 公図の写し 2部
- 位置図 2部
- 案内図 2部
- 現況写真 2部
- 住民票の写し 2通
- 戸籍謄本の写し 2通
- 建物配置予定図 2部
- 名寄台帳の写し 2通
- その他転用目的に応じて必要となるもの 2通
注意:1~7は必ず添付。8~11は転用目的に応じて必要となるもの。
2通(部)の場合は、1通は(部)は写しでも可。
参考
変更後の使用目的に係る資料(法13条第2項)(RTF:153.9KB)