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鴻巣市森林整備計画
森林法第10条の5の規定により、市町村はその区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を1期とする森林整備計画を5年ごとに定めることとされています。
鴻巣市では、平成30年3月に「鴻巣市森林整備計画」を策定していますが、令和4年3月31日付けで計画の一部を変更したのでお知らせします。
1.変更年月日
令和4年3月31日
2.計画期間
平成30年4月1日から令和10年3月31日
3.主な変更事項
2.森林の整備に関する事項
第1 森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く)
第2 造林に関する事項
第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項