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特別栽培農産物の認証制度

ページID:0001513 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

特別栽培農産物とは

農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づき、栽培期間中、節減対象農薬及び化学肥料(窒素成分)の双方を慣行の5割以下に減らして栽培された農産物をいい、消費者の信頼性の確保と農産物の生産振興を図ることを目的としています。

埼玉県認証特別栽培農産物とは

農林水産省のガイドラインに基づき、埼玉県が独自に特別栽培農産物として認証したものです。認証を受けた農産物は、国のガイドラインで定められた表示を必ず行い、任意で「認証マーク」を表示して出荷することができます。

認証を受けるには

埼玉県特別栽培農産物の認証を受けるには、所管の農林振興センターへ栽培計画書の提出が必要です。計画書提出後、書類の審査及び現地確認等を経て認証の可否が決定されます。