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認定農業者制度について

ページID:0001512 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

認定農業者制度の概要

 認定農業者制度とは、農業経営者自らが効率的で安定的な経営基盤を確立するための目標を定め、その目標実現に向けた経営改善を計画的に進めようとする農業経営者に対して市、農業委員会、農業協同組合等、関係機関が連携して支援していこうとする制度です。

認定農業者になるには

 認定農業者になるには、農業経営基盤強化促進法の規定に基づき、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現させていくかを見据えて「農業経営改善計画書」を作成し、認定を受ける必要があります。また、農業経営改善計画申請の際に、「個人情報取扱同意書」に記名のうえ併せて提出してください。

 また、後継者等の複数名による農業経営改善計画の認定の共同申請を行う場合には、別途、家族経営協定等の取り決めを締結する必要があります。

認定の手続き

申請書の提出先

 農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が鴻巣市内のみに所在する場合は、鴻巣市への申請となります。

(注意)農業経営を行う農用地又は農業用生産施設が、2以上の市町村または都道府県に所在する場合には、申請先が異なりますので、該当する方は農政課までご相談ください。

認定について

 鴻巣市に申請された農業経営改善計画は、市、農業委員会、埼玉県さいたま農林振興センター、さいたま農業協同組合、ほくさい農業協同組合で構成される鴻巣市担い手育成協議会の意見を聴取し、鴻巣市長が認定します。

申請書のダウンロード

農業経営改善計画認定申請書(様式) (Excel:54KB)

【記入例】農業経営改善計画認定申請書(PDF:453.3KB)

個人情報取扱同意書 (Word:24KB)

計画変更申請書(様式) (Excel:54KB)

記入要領は次のリンク先をご覧下さい。

農業経営改善計画記入要領<外部リンク>

家族経営協定書(参考様式)(WORD:38KB)

認定の基準

 農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次のとおりです。

  1. 計画が「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」(詳しくは下記をご覧下さい)に照らし適切なものであること
    農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 (PDF:469KB)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 目標達成に向けて計画が適切なものであること

認定農業者となられた方へ

 認定期間は5年間です。更新を希望される場合は、改めて農業経営改善計画書をご提出いただく必要があります。

 また、認定農業者は、期間を満了する経営改善計画の実践結果について専門家からの助言等を受け、その達成状況についての適切な分析と課題の把握を行い、新計画を作成するよう努めることとなっています。農業経営相談所等を積極的に活用し、着実に経営改善を進めましょう。

農林水産省ホームページ(農業経営相談所)<外部リンク>

農林水産省ホームページ(認定農業者制度について)<外部リンク>

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