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飼育動物の報告が義務化されました

ページID:0001511 更新日:2023年2月28日更新 印刷ページ表示

家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告する必要があります。

報告が必要な動物

牛・水牛・馬・豚・ミニブタ・いのしし・めん羊・山羊・鹿・鶏・うずら・あひる・アイガモ・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥

報告方法

所定の報告書(県ホームページにあります)に必要事項を記入し、埼玉県中央家畜保健衛生所へ郵送又はファックスで報告

〒331-0821さいたま市北区別所町107-1、ファックス048-666-8731

報告期限

毎年4月15日

注意:鳥類は6月15日

問合せ

農政課又は、埼玉県中央家畜保健衛生所(電話048-663-3072)