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飼育動物の報告が義務化されました
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、家畜伝染病予防法が改正され、家畜などの動物を所有する方は、毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を県知事に報告する必要があります。
報告が必要な動物
牛・水牛・馬・豚・ミニブタ・いのしし・めん羊・山羊・鹿・鶏・うずら・あひる・アイガモ・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
報告方法
所定の報告書(県ホームページにあります)に必要事項を記入し、埼玉県中央家畜保健衛生所へ郵送又はファックスで報告
〒331-0821さいたま市北区別所町107-1、ファックス048-666-8731
報告期限
毎年4月15日
注意:鳥類は6月15日
問合せ
農政課又は、埼玉県中央家畜保健衛生所(電話048-663-3072)