本文
被害防止用の電気さく施設における安全確保について
鳥獣被害防止のための電気さくの設置には感電防止等の措置を講じるとともに、既存の電気さくについては点検を実施するなど、適切な感電防止対策を講じる必要があります。
電気さく施設を所有する農家の方は、安全確保に努めていただきますようお願いいたします。
注意点
- 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気さく用電源装置)を使用すること。
- 上記1の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
- 電気さくを設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。