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鴻巣市森林整備計画
森林法第10条の5の規定により、市町村はその区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を1期とする森林整備計画を5年ごとに定めることとされています。
鴻巣市では、令和5年3月31日に「鴻巣市森林整備計画」を樹立いたしましたのでお知らせします。
1.樹立年月日
令和5年3月31日
2.計画期間
令和5年4月1日から令和15年3月31日
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森林法第10条の5の規定により、市町村はその区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を1期とする森林整備計画を5年ごとに定めることとされています。
鴻巣市では、令和5年3月31日に「鴻巣市森林整備計画」を樹立いたしましたのでお知らせします。
令和5年3月31日
令和5年4月1日から令和15年3月31日