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認可外保育施設の開設をお考えの方へ
認可外保育施設とは、児童福祉法による認可を受けていない保育施設(居宅訪問型事業(ベビーシッター)も含む)です。認可外保育施設の開設及び事業の開始、運営にあたっては、次の事項をよくご確認ください。
設備・運営等に関する基準
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者、施設設備等について「認可外保育施設指導監督基準」に適合しているとともに、関係法令を遵守していることが必要です。
鴻巣市では、国の基準を踏まえ、次の要綱により指導監督を行っています。
届出について
添付書類
- 職員名簿 (Excel:38KB)
- 利用形態別・年齢別料金がわかる書類
- 有資格者(保育士、看護師・准看護士)の資格証明書の写し
- 直近の研修受講状況がわかる書類
- 施設の図面
- 施設案内・パンフレット等
- 保険契約書の写し
添付書類(居宅訪問型事業(ベビーシッター)の場合)
- 利用形態別・年齢別料金がわかる書類
- 有資格者(保育士、看護師・准看護士)の資格証明書の写し
- 直近の研修受講状況がわかる書類
- パンフレット等
- 保険契約書の写し
事業開始後の届出
届出事項に変更があった場合や、施設を廃止・休止する場合、次の様式により届出が必要です。
幼児教育・保育の無償化
開設するとき
無償化の対象施設となるためには、上記設置届出書とは別に、確認申請書の提出が必要です。
設置届出書と同様、1か月以内に届出を行ってください。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (Word:13KB)
添付書類
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
- 子ども・子育て支援法第58条の10第2項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面
- 基準適合(見込み)状況を説明する書類
- 有資格者(保育士、看護師・准看護士)の資格証明書の写し
- 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写し等の研修を受講したことがわかる書類
施設が確認を受けるのとは別に、利用者もあらかじめ市から施設等利用給付認定を受ける必要があります。認定や請求については、こちらのページをご確認ください。
変更・廃止するとき
幼児教育・保育の無償化対象施設における、確認申請の内容に変更や辞退がある場合は、次の届出が必要です。
特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 (Word:14KB)
添付書類
- 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)
- 役員の氏名、生年月日及び住所の一覧(役員に変更があった場合)
- 様式記載の変更項目以外に変更項目がある場合、別紙 (Word:20KB)に記載
特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書 (Word:12KB)