本文
幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から幼児教育・保育無償化が始まり、幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、及び、保育を必要とする要件に該当し、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無償化されます。
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲及び鴻巣市の対象施設の一覧は以下のとおりです。
無償化の対象と範囲(PDF:66KB)
無償化の対象施設(鴻巣市内) (PDF:97KB)
内閣府子ども・子育て本部ホームページ(外部サイト)<外部リンク>
施設等利用給付認定について
認可外保育施設等を利用中の保護者の方へ
施設等利用給付認定新2号または新3号認定子どもが、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業が行う「特定子ども・子育て支援」を利用した場合に、これに要する費用を請求できます。
次の請求書を、施設が発行する「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証」「特定子ども・子育て支援提供証明書」と併せ、市に請求してください。
子育てのための施設等利用費請求書(償還払い用) (Excel:40KB)
認可外保育施設等を設置・運営している方へ
無償化の対象となる保護者に交付する領収証、提供証明書の参考様式を掲載します。
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 (Excel:12KB)
無償化の対象となる経費
対象となる経費
- 利用料(保育料)
対象とならない経費
- 入園料
- 日用品、文房具などの購入費用
- 行事の参加に必要な費用
- 給食材料費など食事の提供に必要な費用
- 通園バスなどの送迎に必要な費用
- このほか、特定子ども・子育て支援で提供されるサービスに通常必要とされる費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(記念写真代、保護者会費等)